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掲載日:2012年9月10日

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オープンブック 平成17年度からのQ&A

主な問合せ内容とその回答を掲載しています。

制度 全般について

質問

開札時に調査基準価格を下回る入札に至っている場合に,どのように内容公示をされるのですか?

回答

開札場所における開札時の公表内容は,これまでと同様です。(最低入札価格から3番目の価格までの入札金額,業者名,調査基準価格を公表し,資格審査及び履行能力確認調査のために入札を保留する旨を宣言します。)

工事費内訳書について

質問

「労務賃金調書」の項にある「日当り賃金」の「最低額・最高額」についてですが,同一職種で稼動する人の,一日当りの賃金に格差がある場合に,その内の最低金額と最高金額を記入するという認識で間違いないでしょうか?

回答

ご質問のとおりです。
なお,詳細については,「工事費内訳書記入要領」を御覧ください。

質問

工事費内訳書中の現場管理費における退職金について,現場代理人・主任技術者については一般管理費内の退職金の方へ計上と思われますが,他の従業員・労働者が全て建退共に加入している場合,現場管理費の退職金の項目は“0”記入でよろしいでしょうか。

回答

ご質問のとおりです。

質問

現場管理費の中で従業員給料がありますが,元請の代理人等については記入できますが,下請業者の場合直接工事費のなかに含まれる場合があります。そのような場合は0でもよろしいのでしょうか?

回答

下請業者に現場代理人を配置する義務はありませんが,下請業者が建設業の許可を受けている場合,下請負金額の大小にかかわらず,建設業法の規定により工事施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者の配置が義務付けられています。
主任技術者は,工事を請け負う建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが求められ,また,その具体的職務は,「工事現場における建設工事を適正に実施するため,施工計画の作成,工程管理,品質管理その他の技術上の管理,及び工事の施工に従事する者の技術上の指導監督」です。
これらの職務を遂行する主任技術者の費用は,直接工事費に含まれるものではなく,現場管理費の中の従業員給料に含まれるものなので,適正な費用を計上してください。
なお,下請業者が建設業の許可を受けていない場合は,主任技術者を配置する必要はありません。(建設業の許可を受けていない場合は,税込五百万円未満(建築一式工事の場合は税込千五百万円未満)の工事しか受注できません。)

質問

元請会社が退職金制度のない場合(建退協は加入)の一般管理費の退職金の欄は0でよろしいのでしょうか?

回答

平成17年度から,一般管理費の具体的費目毎の内訳は求めていません。
工事費内訳書の記入にあたっては,「工事費内訳書記入要領」を御覧ください。

質問

工事費内訳書の現場管理費における法定福利費の労災保険料については,元請け業者は当然納付の義務がありますが,元請け・下請け両業者共現場従業員・労働者(現場代理人・主任技術者のみ配置)がいない場合,他の雇用・健康・厚生年金等の保険は両業者共“0”記入(一般管理費へ計上)という考えでよろしいでしょうか。

回答

「現場代理人と主任技術者以外には現場従業員や労働者がいない場合」との質問ですが,もしもその様な工事現場があるのであれば御質問の通りです。(基本的に現場代理人と主任技術者は,労働者の替わりに工事現場で働くことはできません。働く人がいなくとも施工できる工事現場があるのでしょうか。)
通常の工事では,現場従業員や労働者がいるはずですので,その方々の雇用形態に応じて,適切に費用を計上してください。

質問

工事費内訳書の労務賃金調書についてお尋ねします。今までオープンブック方式では,市場単価または諸経費込みの見積額により積算した工種においては,内訳を材・労・機械等費用にあえて分解する必要はなく,例えばガードレール施工については材料費に市場単価として一括して入れ込んで良いという御指導でしたが,この労務賃金調書についても同じように考えてよろしいですか。(例:ガードレール施工の下請業者欄には労務単価は記入しなくても良い?)

回答

平成17年度から適用しているオープンブック方式の工事費内訳書では,市場単価を採用して応札している場合であっても,労務賃金調書に労務単価を記入してください。

質問

  • 1) 共通仮設費の下に運搬費等がありますが,率計上の内訳と考えればよろしいのでしょうか。
  • 2) 現場管理費の内訳は内容説明通りに作成し,記入すればよろしいのでしょうか。また落札後に1)も含め共通仮設費及び現場管理費の内訳書等も作成しなくては,いけないのでしょうか。

回答

1)及び2)共通: 各費目の規格名称欄に表示している“(内容説明)”にマウスポインタを移動すると,それぞれの費目の内容説明が表示されます。その内容説明に応じて金額を入力してください。
また,共通仮設費及び現場管理費の内訳書は,工事費内訳書に金額を入力する際に必要なので,応札額を積算する際に作成しておくことをお勧めします。
なお,工事費内訳書の入力に関する詳細については「工事費内訳書記入要領」を御覧ください。

質問

  • 1) 共通仮設費の中の交通誘導員は,建設業法上の下請にはあたらないと回答がありますが,技術管理費の積み上げ分計上で,品質証明費・土質調査費・室内配合試験費・チェックボーリング費等も同様(工事費内訳書作成上は,元請工事の共通仮設費の技術管理費に計上)に考えてもよろしいですか。
  • 2) 共通仮設費・準備費の立木伐採処分工の内,立木伐採工と運搬工は,外部に委託するので下請負いの取り扱いになりますか。処分費も同様ですか。それとも,共通仮設費の元請の準備費に計上するのでしょうか。

回答

1)及び2)共通: 積算上の区分にかかわらず,元請会社が『建設工事』を他社に発注する場合は建設業法上の下請にあたります。
他社に発注を予定している内容に応じて,適切に入力してください。

質問

入札公告に明記されている工期末は,これから(年度後半)発注される工事のほとんどが年度末となっています。
工事内容から見て,入札公告に明記されている工期末までに完了しないと思われる場合は,実際に要する日数(工期末以降まで)を工事費内訳書の“所要工期”欄に入力して良いでしょうか。

回答

所要工期は,入札公告に示している工期以内で,応札する方が充分に施工可能な日数を確保してください。
なお,入札公告に,契約締結後に工期を変更する旨の記載がある場合は,変更後の工期以内となります。

質問

元請が材料を用意し,材料支給にて下請負契約を結ぶケースがあります。
その場合,「材料費は,元請の工事費欄に記入する」と考えて宜しいでしょうか?

回答

ご質問のとおりです。
実際に予定している下請負契約の内容に基づいて工事費内訳書に入力してください。

質問

現場内の産業廃棄物(ゴミ等)は,共通仮設費の“その他”の項目に計上してよろしいですか。それとも,直接仮設工事に計上するのでしょうか。

回答

土木工事や建築工事で扱いが異なりますので「工事費内訳書記入要領」の『諸経費各費目の内容説明』を御覧ください。

質問

現場管理費の労災保険料について,建築工事では,率で計算しますが,現場代理人,主任技術者以外の現場従業員(社員)の保険料は,率計算に含まれると解釈してよろしいですか。それとも,率計算したのと,現場従業員の分を別々に計算して,合算額を計上するのでしょうか。

回答

「§2調査基準価格を下回る入札における履行能力確認調査について」の『第5「適否の判定方法」における“妥当な費用”の例示』を御覧ください。

質問

履行保証料は,現場管理費の保険料に計上するのでしょうか。

回答

契約保証金に代えて,公共工事履行保証証券による保証や履行保証保険契約の締結に必用な保証料や保険料の事と思われますが,その場合は契約保証費と同様に一般管理費に計上してください。

質問

前払金保証料は,一般管理費の契約保証費に計上するのでしょうか。

回答

一般管理費に計上してください。

質問

一般管理費の契約保証費を計算するときの保証金額の請負金額は税抜きでよろしいですか。

回答

工事請負契約書の請負代金額の欄に記載する金額です。

履行能力確認調査について

質問

履行能力確認調査の数値的判断基準を導入とありますが調査の方法は,従来と同じく聞き取り調査や低価格の理由の正当性を証明する資料の提出は必要となるのですか。
その場合,資材,機械の単価や施工歩掛り及び共通仮設費,現場管理費,一般管理費の内訳を従来のように要求されるのですか。

回答

数値的判断基準による判定の際には,聞き取り調査や低価格の理由の正当性を証明する資料等の提出は不要です。
なお,数値的判断基準により落札不適当とならなかった場合には,従来通りの調査を行います。

質問

[失格判断基準1]で示された「入札参加下位」の解釈は,いわゆる (1)値段の高い方,または (2)値段の安い方 のどちらを指しているのか。

回答

それぞれの入札金額における「純工事費相当額」を比較し,低額な順に選定します。
詳細は,「建設工事の履行能力確認調査における数値的判断基準について」を御覧ください。

質問

履行能力確認調査において,「落札不適当(失格)」とされたものは,”落札者としなかった有効な入札から除かれた”***競争入札公告共通事項...無効な入札扱いになるのですか?

回答

入札後審査郵送方式一般競争入札公告共通事項の“8”に定める「無効」の扱いとは異なります。
「履行能力確認調査の対象者を落札者としなかった場合において,次順位価格が調査基準価格を下回る価格であったときは,落札者としなかった者の入札を有効な入札から除いたうえで,改めて数値的判断基準を適用する」ものです。

質問

入札参加者の最低価格が調査基準価格を下回り数値的判断基準で失格になった場合,他者の選考となりますが,他者は全て調査基準価格を上回っていた時は,落札基準はどうなりますか。上記同様数値的判断基準で行われるのでしょうか。

回答

ご質問の場合は,履行能力確認調査や数値的判断基準の対象となりません。
詳細は,「平成17年度施工体制事前提出方式(オープンブック方式)について」を御覧ください。

質問

数値的判断基準の用語の定義の中で,設計額は「予定価格と異なります。」とありますが,どのような違いがあるのでしょうか。

回答

「設計額」は,設計書や仕様書等に基づき積算した金額です。
「予定価格」は,設計額を基に,工事執行者が定めます。
【参考】 落札決定後に「県政情報センター(県庁地下1階)」及び「県政情報コーナー(仙台を除く各合同庁舎内)」において入札結果を公表しています。その中の“入札調書”に記載されているのが予定価格で,“積算内訳書”に記載されているのが設計額です

質問

失格判断基準額2について数字を示しますので基準額がいくらになるのかお願いします。
設計価格の現場管理費(20,000,000円)・下請け純工事費(7,000,000円)・全純工事費(80,000,000円)

回答

このようなご要望にはお答え致しかねます。
数値的判断基準の詳細については,「建設工事の履行能力確認調査における数値的判断基準について」及び「適用例」を御覧ください。

質問

「数値的判断基準 適用例」においては,入札参加下位5者について数値的判断基準による審査の結果,最低価格入札者が失格となった場合,残り4者について数値的判断基準による審査を行ない,また失格となった場合,残り3者について更に審査する例になっています。
一方,「建設工事の履行能力確認調査における数値的判断基準について」の中の「5 履行能力確認調査における数値的判断基準のフロー」において,落札不適当となった場合のフローはフロー図最上段の落札候補者の決定に矢印線が引いてあります。これは上記と異なり,残り4者ではなく改めて下位5者を選定して数値的判断基準による審査を行なうと解釈できると思いますが,この点どう考えればよいか伺います。尚,この質問は有効な入札を行なった者が6者以上の場合を想定しています。

回答

調査対象者を落札者としなかった場合は,「建設工事の履行能力確認調査における数値的判断基準について」の「2-4 落札者としなかった場合の取扱い」に記載のとおり,“次順位価格が調査基準価格を下回る価格であったときは,落札者としなかった者の入札を有効な入札から除いたうえで,改めて数値的判断基準を適用”しますので,改めて入札参加下位5者を選定することになります。
「数値的判断基準 適用例」は,有効な入札を行った者が5者の場合を示していますので,入札参加下位5者が1者ずつ減っています。
なお,ご質問のような誤解を招かないよう,「数値的判断基準 適用例」を,有効な入札を行った者が6者の場合に更新しました。

質問

履行能力確認調査の説明文で,入札参加下位5者とは調査基準価格を下回った業者数のみなのか,あるいは,調査基準価格を上回った業者数と調査基準価格を下回った業者数を足したものなのか,説明してください。

回答

調査基準価格を下回るか否かは,入札参加下位5者の選定において考慮されません。
詳細は,契約課のホームページに掲載している「建設工事の履行能力確認調査における数値的判断基準について」の「2-1 用語の定義」(10)に記載のとおりです。

施工体制確認調査について

質問

回答

その他

質問

平成17年度の間接工事費率が国土交通省で19工種について改訂があったが県ではどのようにするのか。

回答

土木部では,国土交通省と同様の改訂内容で,平成17年7月から適用する予定です。(詳細は,土木部事業管理課積算管理班(tel:022-211-3186)へお問い合わせください)。
なお,土木部を含め,各部局で採用している積算基準等については,それぞれの改訂の時期に,その内容を「県政情報センター(県庁地下1階)」及び「県政情報コーナー(仙台を除く各合同庁舎内)」で公表しています。

お問い合わせ先

契約課工事契約班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 行政庁舎2階

電話番号:022-211-3336

ファックス番号:022-211-3399

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