令和8年度調理師業務従事者届出について
- 調理業務に従事している調理師の方は、2年ごとに就業地の都道府県知事にその状況を届出することが調理師法で定められています。(調理師法第5条の2)
- この制度は、調理業務に従事する調理師の資質向上を図り、その就業状況を把握することで研修事業等の実施を円滑化し、国民の食生活の向上に資することを目的に、平成6年度から実施されています。
届出が必要な方次のすべてにあてはまる方は届出が必要です。
- 調理師免許を持っている(他県の調理師免許も含まれます)
- 令和8年12月31日現在、次の施設で「調理業務」に従事している(見込みを含む)
対象施設:給食施設、飲食店営業施設、魚介類販売業、そうざい製造業
届出方法届出期間は令和8年11月16日から令和9年1月15日まで

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