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栄養士免許

1栄養士免許

栄養士免許を取得するための条件

栄養士の免許を取得するためには,厚生労働大臣の指定する栄養士養成施設において,2年以上必要な知識及び技能を修得した後,住所地の都道府県知事に免許申請することが必要です。

(1)県内にある栄養士養成施設

県内の栄養士養成施設
名称 所在地 電話番号

宮城学院女子大学

(生活科学部食品栄養学科)

仙台市青葉区桜ケ丘9丁目1-1 022-279-1311

仙台白百合女子大学

(人間学部健康栄養学科管理栄養専攻)

仙台市泉区本田町6-1 022-372-3254

尚絅学院大学

(健康栄養学群健康栄養学類)

名取市ゆりが丘4丁目10-1 022-381-3300

東北生活文化大学

(家政学部家政学科健康栄養学専攻)

仙台市泉区虹の丘1-18-2 022-272-7511

東北生活文化大学短期大学部

(生活文化学科食物栄養学専攻)

仙台大学

(体育学部スポーツ栄養学科)

柴田郡柴田町船岡南2丁目2-18 0224-55-1121

仙台青葉学院短期大学

(栄養学科)

仙台市青葉区中央4-5-3 022-302-3719

2免許申請の方法(申請・書換・再交付等)

下記の表の各申請書名をクリックすると各申請内容に移動します。

各栄養士関係申請一覧
申請書名 内容
栄養士免許申請 はじめて免許申請をする場合
栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請 氏名や本籍地を変更した場合
栄養士免許証再交付申請 免許証を紛失した場合
栄養士名簿登録削除申請・免許証の返納 名簿から削除,死亡・失踪した場合

窓口

下記の各申請書類(申請書は窓口にもあります)を持参の上,窓口に持参ください。

【窓口】県庁健康推進課又は県の保健所(支所を含む)

仙台市保健所(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区の各保健福祉センター)では扱っておりません
(仙台市内の方は,県庁6階の健康推進課までおこしください)

県外にお住まいの方等で郵送による申請を希望される場合は,「5郵送による申請を希望する場合」をご覧ください。

  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,郵送による申請及び免許証受領を推奨しています。

1栄養士免許申請

はじめて栄養士免許を申請する場合(宮城県内の住民票がある方のみ)の手続きは以下のとおりです。

(1)申請方法

申請書類
  必要書類等 備考
1 栄養士免許申請書

用紙は窓口にもあります
※1下記参照

2 養成施設の卒業証明書又は卒業証書の写し 原本を持参すること
3 栄養士課程の履修証明書 原本を持参すること
4 戸籍抄(謄)本又は住民票(本籍地記載のもの)

発行後6ヶ月以内のもの
※2下記参照(外国籍の方)
※3下記参照(旧姓又は通称名併記希望の方)

5 申請手数料(県収入証紙)5,800円 4下記参照
6 申立書(大学等卒業後1年以上経過している方のみ) 5下記参照
7 免許証を郵送で受け取る場合は570円分の切手と宛名用紙 6下記参照
8 本人確認書類(運転免許証等)  

1.申請書のダウンロード

2.外国籍の方のうち,在留資格が短期滞在であるなどの理由により住民票の写しが交付されない場合は,旅券その他の身分を証する書類の写し

3.免許証へ旧姓又は通称名の併記を希望する方は,併記しようとする旧姓又は通称名が事実であること証する書類をご準備ください。
(「併記したい旧姓又は通称名が併記された住民票」又は「新たに免許証に併記したい旧姓から現在の姓に至るまでの一連の戸籍抄(謄)本」)

4.県収入証紙は,県庁2階共済事業部,各県保健所内,県内銀行等で購入できます。

5.栄養士養成施設(大学等)を卒業後,概ね1年以上経過している方は,下記の申立書も必要です。

6.免許証を郵送で受け取る場合は宛名用紙を記入し,570円分の切手を貼付してください。

(注)罰金以上の刑に処せられたことのある場合は,「罰金以上の刑に処せられたことのある方へ」をご覧ください。

 

(2)注意事項

栄養士免許の交付に係る申請から交付までの標準的な処理期間は,20日間となっていますので,お仕事に栄養士の資格が必要となる方や管理栄養士国家試験の受験をされる方(将来,受験予定の方を含む)などは,お早めに申請を行うようお願いします。

なお,管理栄養士国家試験受験の際に実務経験が必要となる場合,この実務経験は,栄養士名簿登録後から起算されますので,特に留意願います。

2栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請

栄養士免許証の本籍地都道府県名,氏名,性別に変更が生じた場合には,栄養士法施行令に基づく名簿訂正が必要となります。また,同施行令に基づき免許証の書換え交付を申請することができます。

新たに免許証へ旧姓又は通称名の併記をしたい方,免許証に併記している旧姓又は通称名を変更・削除したい方は,免許証書換え交付申請が必要になります。

他都道府県知事が交付した免許証は受け付けできませんので,注意してください。
(免許を発行した都道府県にお問い合わせください)

(1)申請方法

申請書類
  必要書類等 備考
1 栄養士名簿訂正・書換え交付申請書

用紙は窓口にもあります
※1下記参照

2 変更事項が確認できる戸籍抄(謄)本等

発行後6ヶ月以内のもの
※2下記参照
※3下記参照(旧姓又は通称名併記希望の方)

3 宮城県知事発行の栄養士免許証(書換を行う場合) 4下記参照(免許証を紛失した方)
4 申請手数料(県収入証紙)3,300円(書換を行う場合)

5下記参照

5 免許証を郵送で受け取る場合は570円分の切手と宛名用紙

6下記参照

7管理栄養士免許も同時に申請される場合は,2枚合わせて650円分が必要になります。

6 本人確認書類(運転免許証等)  

1.申請書のダウンロード

2.旧免許証の記載事項(氏名,本籍地都道府県名など)からの変更経過が新しい戸籍抄(謄)本で確認できない場合
→最新の戸籍抄(謄)本に加え,除籍抄本や改製原戸籍抄本も必要となる場合があります。

氏名や本籍地の変更後,年数が経過している場合や,本籍地の変更を複数回されている場合
→ご提出いただく戸籍抄本等に変更経過が記載されているか,必ずご確認ください。

日本国籍を有しない方は次の書類を添付してください。

  • 短期在留者:「旅券その他の身分を証する書類の写し」及び「変更事項を証する書類」
  • 中長期在留者,特別永住者:「住民票(国籍等の記載のあるもの)」及び「変更事項を証する書類」

3.新たに免許証へ旧姓又は通称名の併記を希望する方又は通称名の変更を希望する方は,併記しようとする旧姓又は通称名が事実であること証する書類をご準備ください。
(「併記したい旧姓方は通称名が併記された住民票」又は「新たに免許証に併記したい旧姓から現在の姓に至るまでの一連の戸籍抄(謄)本」)

4.栄養士免許証を紛失された方については,下記の3の栄養士免許証再交付申請も必要となります。
上記の申請書,戸籍抄(謄)本等のほか,下記の再交付申請書,手数料:3,800円が必要となります。
(この場合は,申請書が二つになりますが,手数料は,再交付の3,800円のみになります)

5.県収入証紙は,県庁2階共済事業部,各県保健所内,県内銀行等で購入できます。

6.免許証を郵送で受け取る場合は宛名用紙を記入し,570円分の切手を貼付してください。

(2)注意事項

栄養士免許証の書き換え交付に係る申請から交付までの標準的な処理期間は,20日間となっています。

(注)県外にお住まいの方等で郵送による申請を希望される場合は,「5郵送による申請を希望する場合」を御覧ください。

3栄養士免許証再交付申請

栄養士免許証を紛失した場合や,汚損した場合,免許を与えた都道府県知事に再交付を申請できます。

他都道府県知事が交付した免許証は受け付けできませんので,注意してください。
(免許を発行した都道府県にお問い合わせください)

(1)申請方法

申請書類
  必要書類等 備考
1 栄養士免許証再交付申請書

用紙は窓口にもあります
※1下記参照
※2下記参照(旧姓又は通称名の併記希望の方)

2 汚損の場合は,栄養士免許証(宮城県知事発行のもの)

3下記参照(氏名・本籍地都道府県名が変わっている方)

3 申請手数料(県収入証紙)3,800円

4下記参照

4 免許証を郵送で受け取る場合は570円分の切手と宛名用紙

5下記参照

6管理栄養士免許も同時に申請される場合は,2枚合わせて650円分が必要になります。

5 本人確認書類(運転免許証等)  

1.申請書のダウンロード

2.新たに免許証へ旧姓又は通称名の併記や併記している旧姓又は通称名の変更を希望する方は,書換え交付申請も一緒に行ってください。
(手数料は,それぞれ書換え交付申請3,300円,再交付申請3,800円が必要になります。)

3.前回交付時から,氏名,本籍地都道府県名,性別が変更になっている場合は,上記の2の栄養士名簿訂正も必要となります。
この場合は,上記の書類のほか,2の栄養士名簿訂正・書換え交付申請書,戸籍抄(謄)本等の提出が必要となります。(名簿訂正に手数料はかかりません。再交付申請手数料3,800円のみ必要になります。)

4.県収入証紙は,県庁2階共済事業部,各県保健所内,県内銀行等で購入できます。

5.免許証を郵送で受け取る場合は宛名用紙を記入し,570円分の切手を貼付してください。

 

(2)注意事項

栄養士免許証の再交付に係る申請から交付までの標準的な処理期間は,20日間となっています。

(注)県外にお住まいの方等で郵送による申請を希望される場合は,「5郵送による申請を希望する場合」を御覧ください。

4栄養士名簿登録削除申請・免許証の返納

栄養士名簿の削除を受けたい場合(随時)や死亡,失踪の宣告を受けた場合に必要です。
(戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は30日以内に名簿の登録の削除を申請してください)

(1)申請方法

申請書類
  必要書類等 備考
1 栄養士名簿登録削除申請書

用紙は窓口にもあります
※1下記参照

2 栄養士免許証(宮城県知事発行のもの)  
3 死亡・失踪の場合は,死亡診断書,戸籍抄(謄)本,失踪宣告書等事実を証する書類  

1.申請書のダウンロード

(2)注意事項

手数料はかかりません。

(注)県外にお住まいの方等で郵送による申請を希望される場合は,「5郵送による申請を希望する場合」を御覧ください。

5郵送による申請を希望する場合

県外等に在住の方で,窓口での申請手続きが困難な場合は,郵送による申請も受け付けております。

郵送による申請を希望される方は,下記の書類を下記の郵送先まで書留郵便等でお送りください

なお,提出書類に不備がありますと,手続きに時間を要しますので,書類の記入漏れや,必要書類の提出漏れなどのないよう十分に注意してください。

  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,郵送による申請及び免許証受領を推奨しています。

提出書類

  1. 上記の各申請に応じた「申請書」及び「添付書類」(書き換えの場合は,免許証も)
  2. 各申請に応じた手数料(宮城県収入証紙)
  3. 免許証郵送料570円分の切手(宛名用紙に貼付してください。免許証は簡易書留郵便でお送りします。)
  4. 免許証の送付先住所・氏名を記入した宛名用紙(様式例(PDF:228KB)
  5. 本人確認のため運転免許証等のコピー

(備考)書換申請のために現在の免許証をお送りいただく際には,免許証は折って郵送しても構いません。

(注意)クリアファイル等に入れて送付いただいた場合,クリアファイル等は返却しません。(郵送料が上がるため)

宮城県収入証紙の販売場所

(宮城県外にお住まいの方につきましては,事前に郵送販売をご利用の上,添付願います)

手数料について,現金での受け付けはしておりません。

郵送先

〒980-8570仙台市青葉区本町3-8-1宮城県保健福祉部健康推進課食育・栄養班

窓口

下記の各申請書類(申請書は窓口にもあります)を持参の上,窓口に持参ください。

【窓口】県庁健康推進課又は県の保健所(支所を含む)

仙台市保健所(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区の各保健福祉センター)では扱っておりません
(仙台市内の方は,県庁6階の健康推進課までおこしください)

県外にお住まいの方等で郵送による申請を希望される場合は,「5郵送による申請を希望する場合」を御覧ください。

 

特定個人情報保護評価書の公表について

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」,「特定個人情報保護評価に関する規則」及び「特定個人情報保護評価指針」に基づき,特定個人情報保護評価書を公表しています。

 

 

お問い合わせ先

健康推進課食育・栄養班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

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