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平成27年4月1日より、一般加工食品には栄養成分及び熱量(エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量)の表示が義務化されました。
詳しくは消費者庁ホームページを参照下さい。
【消費者庁ホームページ・根拠法令】
【参考資料(パンフレット等)】
食品事業者の方へ
消費者の皆様へ
平成27年4月1日より、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁に届け出れば、健康の維持・増進に役立つ旨の機能性を表示することができるようになりました。
詳しくは消費者庁ホームページを参照下さい。
【食品関連事業者の方へ】
【消費者の皆様へ】
食品表示基準に規定された栄養成分について、その規格基準に適合すれば許可申請や届出等をせずに、該当する栄養成分の機能を表示することができます。
詳しくは消費者庁ホームページをご参照下さい。
健康増進法に基づき、食品のもつ特定の保健の用途(血圧を正常に保つことを助ける等)を表示して販売される食品です。表示するためには、消費者庁へ申請し、許可を得る必要があります。
詳しくは下記ホームページを参照下さい。
健康増進法に基づき、一般の消費者に販売する食品(生鮮食品含む)に、その健康の保持増進効果等に関し広告、表示をする場合、「著しく事実に相違する」又は「著しく人を誤認させる」ような表示をすることはできません。
詳しくは下記ホームページを参照下さい。
食品表示法の施行を受け、県では事業者向け説明会を平成27年9月から10月にわたり県内7会場で開催したことから、説明会資料を掲載いたします。
食品関連事業者の方は、経過措置期間(生鮮食品は平成28年9月30日、加工食品及び添加物は平成32年3月31日)終了までに新基準に基づく表示に切り替える必要があります。
なお、食品表示については複数の課所で所管していることから、不明点などがあれば、資料2及び資料3に掲載してある関係課所に直接お問い合わせください。
(※仙台市内の事業所については、管轄の保健所等にお問い合わせください。)
食品の栄養成分表示や保健の用途などを参考にし、健康づくりに上手に活用しましょう。また、食品に栄養表示などを行う食品関連事業者の方は、定められた基準を守った表示ができるよう、事前に健康推進課及び保健所などの相談窓口を積極的に活用しましょう。
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