掲載日:2026年4月1日

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給食施設の届出等について

給食施設とは

  • 健康増進法において、「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、栄養管理が必要なものとして」、「1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設」を特定給食施設と定めています。
  • また、宮城県では「健康増進法に基づく指導等のための届出に関する条例」において、「特定かつ多数の者に対して継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設」をその他の給食施設としています。

目次

下記のリンクをクリックすると、ご覧になりたい項目に移動します。

給食施設の届出・報告に関すること

特定給食施設の指導・支援に関すること

関係法令等

給食施設の届出・報告に関すること

  • 宮城県内で給食施設の開始、届出事項の変更及び休止・廃止を行うにあたっては、健康増進法及び健康増進法に基づく指導等のための届出に関する条例に基づく届出が必要です(仙台市内は除く)。
  • 詳細は、以下の資料をご確認ください。
    【ご一読願います】宮城県における給食施設の届出について(PDF:262KB)
  • 令和8年度より、オンラインによる届出が可能となりました。

提出先

提出先 施設所在地
仙南保健所 白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町
塩釜保健所

塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町、

名取市、岩沼市、亘理町、山元町、

富谷市、大和町、大郷町、大衡村

大崎保健所 大崎市、栗原市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町
石巻保健所 石巻市、東松島市、登米市、女川町
気仙沼保健所 気仙沼市、南三陸町

 

届出の種類及び方法

給食施設設置届(食事の供給を開始した場合)

給食開始の日から1か月以内に、給食施設設置届を提出してください。届出にあたっては、以下の「届出事項とその留意点」をご確認ください。
設置届_届出事項とその留意点(PDF:207KB)

オンライン届出

必要事項を管轄保健所のフォームに入力いただき、オンライン上で届出していただくことが可能です。

給食施設設置届【仙南保健所】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 給食施設設置届【塩釜保健所】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
給食施設設置届【大崎保健所】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 給食施設設置届【石巻保健所】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
給食施設設置届【気仙沼保健所】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)  
メール・郵送等による届出

以下の給食施設設置届(様式第1号)を、管轄保健所に提出してください(電子メール・郵送・ファクシミリ等)。
給食施設設置届(様式第1号)(ワード:38KB)
記入例(様式第1号)(PDF:161KB)

複数の施設に食事を提供する場合は、様式4号も併せて提出してください。
様式4号_1日及び各食ごとの予定給食数記入表(ワード:16KB)

 

給食施設変更届(届出事項に変更を生じた場合)

届出事項に変更が生じたときは、変更の日から1か月以内に給食施設変更届を提出してください。届出にあたっては、以下の「届出事項とその留意点」をご確認ください。
変更届_届出事項とその留意点(PDF:187KB)

オンライン届出

必要事項を管轄保健所のフォームに入力いただき、オンライン上で届出していただくことが可能です。

給食施設変更届【仙南保健所】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 給食施設変更届【塩釜保健所】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
給食施設変更届【大崎保健所】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 給食施設変更届【石巻保健所】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
給食施設変更届【気仙沼保健所】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)  
メール・郵送等による届出

以下の給食施設設置届(様式第2号)を、管轄保健所に提出してください(電子メール・郵送・ファクシミリ等)。
給食施設変更届(様式第2号)(ワード:37KB)
記入例(様式第2号)(PDF:161KB)

複数の施設に食事を提供する場合は、様式4号も併せて提出してください。
様式4号_1日及び各食ごとの予定給食数記入表(ワード:16KB)

 

給食休止・廃止届(給食を休止又は廃止した場合)

給食を休止・廃止したときは、休止・廃止の日から1か月以内に給食休止・廃止届を提出してください。届出にあたっては、以下の「届出事項とその留意点」をご確認ください。
給食休止・廃止届_届出事項とその留意点(PDF:103KB)

オンライン届出

必要事項を管轄保健所のフォームに入力いただき、オンライン上で届出していただくことが可能です。

給食休止・廃止届【仙南保健所】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 給食休止・廃止届【塩釜保健所】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
給食休止・廃止届【大崎保健所】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 給食休止・廃止届【石巻保健所】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
給食休止・廃止届【気仙沼保健所】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)  
メール・郵送等による届出

以下の給食休止・廃止届(様式第3号)を、管轄保健所に提出してください(電子メール・郵送・ファクシミリ等)。
給食休止・廃止届(様式第3号)(ワード:39KB)
記入例(様式第3号)(PDF:116KB)

 

特定給食施設における管理栄養士配置施設の指定

「特定給食施設であって、特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定する施設」の設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置く必要があります(健康増進法第21条第1項)。指定施設には、設置者に指定通知書を交付します。

  • 病院又は介護老人保健施設に設置される特定給食施設であって、1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの(健康増進法施行規則第7条第1号)
  • それ以外の、管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの(健康増進法施行規則第7条第2号)

管理栄養士配置状況報告書

提出の依頼については、管轄する保健所が行います。

オンライン報告
管理栄養士配置状況報告書【仙南保健所】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 管理栄養士配置状況報告書【塩釜保健所】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
管理栄養士配置状況報告書【大崎保健所】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 管理栄養士配置状況報告書【石巻保健所】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
管理栄養士配置状況報告書【気仙沼保健所】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)  
メール・郵送等による報告

管理栄養士配置状況報告書(別紙様式7)(ワード:17KB)

 

特定給食施設の指導・支援に関すること

特定給食施設における栄養管理基準

特定給食施設の設置者は、適切な栄養管理を行う必要があります。健康増進法第21条第3項及び健康増進法施行規則第9条により、栄養管理の基準が定められています。

「特定給食施設における栄養管理の実施状況に関する調査票」の提出

  • 所在地を管轄する各保健所において、特定給食施設の指導等を行うため、施設の設置者に「特定給食施設における栄養管理の実施状況に関する調査票」への記入をお願いしています。
  • 様式及び記入要領は次のとおりです。
  • 提出の依頼については、管轄の保健所が行います。
特定給食施設における栄養管理の実施状況に関する調査票様式・記入要領一覧
施設種別 調査票様式 記入要領 提出先
学校 【学校】(ワード:44KB)

【学校】記入要領(PDF:171KB)

所在地を管轄する各保健所

児童福祉施設

【児童福祉施設】(ワード:38KB)

【児童福祉施設】記入要領(PDF:170KB)

病院、介護老人保健施設、介護医療院、老人福祉施設、社会福祉施設

【病院等】(ワード:36KB) 【病院等】記入要領(PDF:190KB)
事業所、寮、その他

【事業所等】(ワード:35KB)

【事業所等】記入要領(PDF:166KB)

参考リンク

学校・児童福祉施設における体格の評価(肥満・やせ該当者数の把握)にあたっては、以下ページで公開されているツールをご活用ください。

「特定給食施設における非常・災害時対策チェックリスト」について

非常・災害時の備えとして、県が作成したチェックリストをご活用ください。
詳細はこちら⇒掲載ページ

関係法令等

お問い合わせ先

健康推進課食育・栄養班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

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