トップページ > くらし・環境 > 住まい・土地 > 建築審査会 > 平成19年度第3回宮城県建築審査会議事録

掲載日:2012年9月10日

ここから本文です。

平成19年度第3回宮城県建築審査会議事録

日時

平成20年1月15日火曜日 午後4時30分

場所

宮城県行政庁舎9階 第1会議室

出席者

  1. 審査会委員
    • 近江 隆(会長)
    • 高澤 雅之(議事録署名委員)
    • 中村 健
    • 間庭 洋
    • 柳澤 陽子
    • 山本 蒔子(議事録署名委員)
  2. 事務局
    宮城県土木部建築宅地課
    • 技術参事兼課長 津田 徳郎
    • 開発指導専門監 佐伯 正博
    • 副参事兼課長補佐(総括) 雫石 正明
    • 技術補佐(総括)二階堂 裕
    • 技術補佐(班長)三浦 俊徳
    • 技術主幹 佐藤 文彦
    • 技師 山際 太亮
    • 技師 村上 広利
  3. 傍聴者
    • なし

議事

第1号議案

  • 建築物の道路内建築に対する同意について(ジェイアールバス東北株式会社 古川営業所長 佐藤則男)

第2号議案

  • 建築基準法第44条第1項ただし書許可に係る事前同意基準の変更について

報告事項

  • (1)建築基準法第43条第1項ただし書による建築物の敷地の接道許可について
  • (2)建築基準法第44条第1項ただし書の規定による建築物の道路内建築制限に係る許可について

その他

  • (1)次回以降の建築審査会の開催日程について

審議内容 ※公開に係る議案のみ掲載

<開会>

事務局・・・定刻となりましたので会議を始めさせて頂きたいと思います。本日は多田委員が欠席との連絡が入っております。それでは、議長、開会をお願いいたします。

議長・・・ただ今から平成19年度第3回宮城県建築審査会を開催いたします。傍聴希望の方はいらっしゃいますか。

事務局・・・傍聴希望者はいません。

議長・・・議事に入る前に、本日の議事録署名人の指名をさせていただきます。本日の議事録の署名を、高澤委員と山本委員にお願いします。

<議事説明>

議長・・・それでは、議案について審議を行います。初めに、本日の案件の概要について、説明願います。

事務局・・・本日の案件は、バス停留所の上屋に係る案件が2件でございまして、第1号議案は、大崎市におけるバス停留所上屋の道路内建築制限の例外許可に係る同意についての案件でございます。また、第2号議案は、前回の建築審査会において、最近、繰り返し議案として提出されているバス停留所の上屋等の定型化されたものについては、事前同意基準として取り扱ってはどうかとの御意見が出されましたことから、今般、バス停留所上屋の事前同意基準について、事務局で案を作成したものでございます。
御審議のほど、よろしくお願いします。

<第1号議案の審議>

議長・・・それでは、個別の案件について審議していくこととします。第1号議案について、説明願います。

事務局・・・(第1号議案について説明)

議長・・・ただ今の説明について、委員の先生方、御質問、御意見等ございませんか。

中村委員・・・建ぺい率23.55パーセントと書いありますが、敷地面積のとりかたはどのようになっているのですか。

事務局・・・敷地面積のとりかたですが、11ページにバス停の屋根の投影図がありまして、両サイドはその先端から20センチほど延長したところを敷地境界としています。それから前後方向は歩道の部分の長さのところを敷地境界としています。

中村委員・・・ありがとうございます。

近江委員・・・ベンチを撤去するという話がありました。ベンチがあった方が親切じゃないかと疑問を感じますが。

事務局・・・上屋の柱が立って少し歩道が狭くなる分、ベンチを撤去するという計画になっていると聞いております。

近江委員・・・こういう所は高齢者の利用客が多く、本数も多くないし立ち時間が長い。撤去するならもっといいベンチを使っていただくとか積極的であってもいいと思う。

山本委員・・・向かい側には作らないのですか。

事務局・・・向かい側には作る計画がありません。向かい側の停留所は、仙台方面から帰って来てここで降りて、そのまま自宅に帰る方が利用し、ここからバスに乗車する方はいないためだと聞いております。

間庭委員・・・市街地というよりは、郊外だから歩いて来る人は限られた人で、車で送られて来るんじゃないかと思います。

議長・・・第2号議案で、事前同意基準にもあるように、沢山、この件については審議してきましたので、特に新しい事はないと思われますがどうでしょう。

委員一同・・・(異議無し。の声)

議長・・・それでは、この件に関しては同意することにいたします。

<第2号議案の審議>

議長・・・第2号議案について、説明願います。

事務局・・・(第2号議案について説明)

議長・・・ただ今の説明について、委員の先生方、御質問、御意見等ございませんか。

柳澤委員・・・ここで、「取扱い」についてですけれど、歩道の幅員を著しく減少させないこととあるんですけれども、例えば、第1号議案のケースでは、歩道のちょうど一番狭いところに建ちますよね。どの程度までが有効幅員を減少させないとみるのでしょうか。

事務局・・・歩道の何パーセントだとか何センチ以上狭めないという数値は定めにくいので、個別の判断になろうかと思います。

柳澤委員・・・今回の工事施工区間というところも、近江先生がおっしゃったように、ベンチを置けばいいのに歩行者に対して支障になってしまうというぐらいの狭さなのかと思いました。

近江委員・・・結局、バスが車道から入りやすいようにすり付けてあるために歩道が削られて、もともと歩道が相当削られたところに待合いがある。

柳澤委員・・・例えば、前後にバス寄せのために車道がすり付けてあり、すり付けが始まる部分では歩道の幅員もある。上屋はバスが停車するドアの前になくてはいけないものなのか、それとも少し広いところにあっても、バスに乗る人と降りる人がかち合わないように少し工夫をすれば、歩道に対してどうのこうのというのがなくなる。

事務局・・・停車させる位置を前後させれば、有効に歩道の幅員を確保できると思われます。

柳澤委員・・・バスの運転手は、お客さんが見えている以上、安全に停まりやすいところに停めても車で待ってるぐらいですから。

事務局・・・やはりそういう位置関係とか、歩道の幅員なんかも個別に判断して、著しく歩道の幅員を減少させないというところを個別に見ていきたいと思います。

柳澤委員・・・はい。

近江委員・・・一般乗合事業者以外の一般貸切事業者とか一般乗用事業者から、このような建物的なものを申請する可能性というのは何かありますか。

事務局・・・今までは、一般乗合事業者からしかこのような相談はありません。大きく分けて一般事業と特定事業を分けた場合、一般事業であれば公共的なものであるので、大枠で区切ると一般旅客であればいいのではないかと考えております。

中村委員・・・例えば、タクシーの乗り場を特定の所に作ると考えたときに、タクシー協会とかそのようなところで、個々にそういう物を作りたいとか話が出てこないとは言えないかもしれない。

事務局・・・あり得る事だと思います。今回は、審査会の事前同意基準としては一般旅客を対象にしております。それ以外で、例えば商店街等でベンチと一緒に上屋を作るとか、道の駅等で道路にはみ出て作るとういうようなケースもありえますので、そういったものについては現時点では審査会に付議した上で同意いただくと考えております。他のケースは許可できないということではなく、事前同意基準としてはこういった基準で当面運用したいということであります。

近江委員・・・心配なのは事前同意でいいんでしょといって、本当は一般乗合事業者以外で議論の余地があるのに、この審査会に出さなくても通せるじゃないかと誰かが了承した場合の歯止めみたいなものがほしい。

事務局・・・そういう意味でこのような基準にさせていただきました。

山本委員・・・バス等、っていうのを、バスの、とかにすればいいのではないか。

事務局・・・バス等、と表現したのは、今回の申請者がJRの高速バスなんですけれども、ミヤコーバスも同じバス停の場所を使って、兼用するような話でございます。駅前広場などに作るような場合は、バスとタクシーが併用するような形もあるかと思いますので、バス等、という表現をさせていただいております。

山本委員・・・「取扱い」の22ページの(案)の件ですけれども、1の、又は以降に、今おっしゃったように駅前のようなことをつけてありますよね。これは一緒にしてしまっていいのかなと感じる。今までもそういうようなことで許可されていた件というのがいくつかあって、これもここに付け加えたのでしょうか。

事務局・・・いわゆるバスターミナルですとか、駅前広場にバスが乗り付くようなケースも今まで許可したということではないですけれども、そのようなことも想定できるかと思いまして、今回、基準として考えたということであります。

山本委員・・・それはやめにして、そしてバス等、の等、をやめてしまった方がいいと思います。

事務局・・・いろんなケースがあると思いますが、バス、タクシーが停まるのは特に駅前広場の島式の所になる場合もありますし、例えば商店街なんかでそういった上屋をつけるとなると、バスとタクシーが一緒になるようなケースもありますので、両方想定されるのではないかと思っております。

近江委員・・・取り扱い上の問題として、事前同意基準の場合、いきなり報告事項になってしまいますよね。何か問題があると思われるときに、報告事項を覆して審議の対象に持ち込むことができるのか。つまりあんまり広げてしまうと、みな報告事項になって本当は検討すべき課題が審議されないまま通ってしまう可能性がある。そこのところを何か歯止めみたいなものが必要と思われる。つまり島式なんかは今まで審議したことがない。バスプールやタクシープールのような形でいくつも出てきたときに拡張して解釈すれば事前同意で扱えないこともないし、かといってそこまで踏み込んじゃうとかなり予定されないケースがあるから、やはりチェックしなくていけないものは審議するということを残した取り扱い基準にしておいたほうがいいのではないでしょうか。

事務局・・・今、委員からお話しがありましたように、歩車道が分離されているところでのケースを事前同意基準に載せまして、島式乗降場、バスターミナルのようなケースは審査会の事前同意基準からは外すというような考え方でもよろしいかと思います。このへんは審査会の中で御議論いただきたいと思います。

中村委員・・・今後出てきたときの状況も見ながら、将来付け加えることもあるという考え方でよろしいと思います。

近江委員・・・島式をカットするか、4として、書類審査で問題が生じた時には審査会に諮るとか、これまでのケースと違って議論が必要かなと思ったときには、審査会に廻すというようなことを付け加えてはいかがか。

事務局・・・明確にするために、先ほど山本委員が言ったとおり、又は以降を外します。今後そのような物件が出てきた場合は相談いたします。

近江委員・・・最後の道路管理者と警察の協議が終了しているということと、占用許可で道路を使用して作っていいというのは同じ事なのでしょうか。

事務局・・・通行上支障がないという判断として記載しております。協議が終了しているというのは、例えば建築の許可を申請してだめになるケースもありますので、事前に許可を受けるのではなくて、建築確認を受けてから占用許可を受けたり使用許可を受けるというようなケースもあるかと思われますので、ここでは協議が終了していることと書いております。実態としては、今日、議案として提出したケースと変わりありません。

議長・・・その他ございますか。

中村委員・・・これでやっていただいて、また特に必要になるようなことがあったら検討したらよろしいかと思います。

議長・・・それでは、この件に関しては御意義が無いようですので同意することとします。

<報告事項>

議長・・・次に、事前同意基準に基づく許可状況の報告を、報告願います。

事務局・・・(事前同意基準に基づく許可状況について報告)

議長・・・ただ今の報告の説明について、委員の先生方御質問等はありませんか。

間庭委員・・・26ページの料金徴収施設のところで、9棟増築というのは需要に応ずるための増築ですか。今度、無料になる区間があるということでそれに対応するものですか。

事務局・・・そうです。鳴瀬奥松島の料金所ですが、料金所以外にも事務所とか便所とか倉庫の建築があったので、以前一括してここの場で審議していただいて一度許可された物件のことです。今回、さらに事務所から地下に一度潜りまして料金徴収のブースに至る地下の上がり口の所に屋根を掛けたため建築物になるので許可申請になったものです。それは料金所そのものですから事前同意基準で許可できたものです。

間庭委員・・・はいわかりました。

議長・・・よろしいでしょうか

委員一同・・・(はい。の声)

議長・・・それでは、その他について、事務局から、説明願います。

事務局・・・次回、次々回の審査会日程について、調整をお願いします。次回は平成20年3月11日火曜日、その次は平成20年5月20日火曜日いずれも午後4時30分の開催予定としてよろしいですか。

議長・・・よろしいでしょうか

委員一同・・・(はい。の声)

議長・・・なお、日程の変更が生じた場合は、その都度、事務局が連絡調整を行うようにしてください。それでは、本日の審査会はこれで終了いたします。

以上

<終了時刻 午後5時15分>

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は