掲載日:2024年3月11日

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宮城県建築審査会条例

(昭和25年12月25日宮城県条例第81号)

第1条(総則)

宮城県建築審査会(以下「審査会」という)の組織、議事その他審査会に関して必要な事項は、この条例の定めるところによる。

第2条(組織)

審査会は、委員7人をもつて組織する。

第3条(招集)

  1. 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
  2. 会長は、緊急やむを得ない場合を除くほか、開会の日前3日までに会議の日時、場所及び付議すべき事件を示して委員に招集の通知をしなければならない。
  3. 会長は、次の各号の一に該当する場合は、会議を招集しなければならない。
    1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定により、知事から同意を求められたとき。
    2. 建築基準法第94条の規定に基づく審査請求に関する事務を行うとき。
    3. マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第2項において準用する建築基準法第44条第二項の規定により、知事から同意を求められたとき。
    4. マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第2項において準用する建築基準法第94条の規定に基づく審査請求に関する事務を行うとき。
    5. 知事の諮問があつたとき。
    6. 委員の総数の2分の1以上から審査会に付議する事件を示して招集の請求があつたとき。

第4条(議事)

  1. 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
  2. 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第5条(委員以外の者の出席)

審査会は、必要があると認めるときは、市町村長又はその他の関係者の出席を求め、必要な資料を提供させ又は意見を聞き若しくは説明を求めることができる。

第6条(会議の公開)

会議は公開とする。但し、議長は、傍聴人の数を制限することができる。

第7条(幹事及び書記)

  1. 審査会に幹事及び書記を置く。
  2. 幹事及び書記は、知事が命ずる。
  3. 幹事は、会長の命を受けて庶務を処理する。
  4. 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。

第8条(庶務の処理)

審査会の庶務は、知事の定める機関で処理する。

第9条(運営)

この条例に定めるものを除く外、審査会の運営その他に関し必要な事項は、審査会が定める。

附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第21号)

施行期日

この条例は、公布の日から施行する。

経過措置

建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号。以下「法」という。)附則第13項の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による都市計画区域で法の施行の際現に存するものの内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に法附則第13項の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日)までの間、改正前の宮城県建築審査会条例第3条第3項第1号の規定は、なおその効力を有する。
附則(昭和53年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

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