掲載日:2023年1月13日

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宅地建物取引業免許変更届の手引き

 宅地建物取引業者は下記の事項に変更があった場合、変更後30日以内に届出をしてください。

  1. 商号または名称
  2. 事務所の名称、所在地
  3. 代表者
  4. 法人の役員(取締役、監査役、理事など)
  5. 政令で定める使用人
  6. 専任の宅地建物取引士
  7. 3から6の氏名
  8. 従たる事務所(支店)の新設、廃止、名称、所在地
  9. 従事者
    ※宅建業に従事する者の判断基準は「従業(事)者の判断基準」のページを参照

必要書類について

  • 届出書類は、変更内容により異なります。また、免許取得者(法人、組合又は個人)によっても異なります。
    下記「必要書類一覧表」で必要書類を確認のうえ、届出してください。
  • 届出書類は提出用1部、控え1部の合計2部を持参してください。(郵送不可)
    控えは受付印を押して返却しますので、コピーで差し支えありません。
  • ただし、従事者のみの変更(「従事者異動届」のみを提出)の場合に限り、郵送で届出いただけます。
    控えの返却用に、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
  • 従業者異動届 (ワード:41KB)従業者異動届(PDF:74KB)

※申請書類への押印については、行政書士に委任する場合の委任状を除き、押印不要になりました。

必要書類一覧表

変更届等の様式はこちらのページからダウンロードしてください。

市政移行、区画整理等による所在地変更について

 平成28年10月10日に富谷町が市政移行し、「富谷市」となりましたが、現在お持ちになられている宅地建物取引業免許について、所在地の変更手続きは不要です。

 なお、区画整理、市町村合併等によって住所表記が変わった場合の手続きについては、以下のリンク先をご覧下さい。

住所表記の変更に伴う宅地建物取引業免許証及び取引士証の取扱について

書類の提出先

宮城県知事免許業者

〒980-8570

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(宮城県庁 行政庁舎9階)

宮城県土木部建築宅地課 調整班

電話022-211-3242

国土交通大臣免許業者(宮城県内に本店を置く)

宮城県土木部建築宅地課 調整班(上記に同じ)
(本店事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならないため)

書類提出部数:提出用1部、控え2部(1部は返却)の計3部

その他詳細は国土交通省東北地方整備局のホームページ(外部サイトへリンク)を確認してください。


関連リンク

お問い合わせ先

建築宅地課調整班(宅建担当)

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(宮城県行政庁舎9階 南側)

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