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掲載日:2021年2月26日

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宅地建物取引業法違反に係る監督処分について(葵不動産事務所)

 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第70条の規定により、本県が行った監督処分について掲載しています。

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  3. 掲載期間は、監督処分の日から5年間としております。

監督処分対象業者及び処分内容について

監督処分対象業者及び処分内容についての表
商号又は名称 免許証番号 所在地 代表者 処分内容 処分等の根拠条項
葵不動産事務所 宮城県知事(11)第1993号

仙台市宮城野区榴岡1-6-25 ニュー更科ビル703号

平田 稔

業務停止2か月

(令和3年2月8日から令和3年4月7日まで)

法第65条第2項

関連情報

お問い合わせ先

建築宅地課調整班(宅建担当)

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3242

ファックス番号:022-211-3191

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