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掲載日:2023年3月30日

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宅地建物取引業法違反に係る監督処分及び監督処分等の基準について

 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第70条の規定により、本県が行った監督処分,及び本県の監督処分等の基準について掲載しています。

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  3. 掲載期間は、監督処分の日から5年間としております。
  4. 宮城県知事免許業者以外の処分情報については,下記の国土交通省ネガティブ情報等検索サイトで確認できます。

監督処分対象業者及び処分内容について

「商号又は名称」をクリックすると、処分の内容を確認できます。

監督処分対象業者
有限会社小島興産 宮城県知事(1)第6555号 令和4年4月26日
あいあい株式会社 宮城県知事(5)第4499号 令和4年4月14日
株式会社渡邊総建 宮城県知事(2)第6048号 令和3年2月2日
株式会社インファクト 宮城県知事(3)第5659号 令和3年2月2日
葵不動産事務所 宮城県知事(11)第1993号 令和3年2月2日
コペルハウス株式会社 宮城県知事(4)第4868号 令和2年12月18日
株式会社エステート・ラボ 宮城県知事(1)第6341号 令和2年9月9日

監督処分等の基準

宅地建物取引業の監督処分等に係る事務要領(PDF:92KB)

別紙1(PDF:70KB)

別紙2(PDF:347KB)

最新の施行日は令和5年4月1日です

関連情報

お問い合わせ先

建築宅地課調整班(宅建担当)

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3242

ファックス番号:022-211-3191

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