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青少年健全育成条例第13条「県は,毎年度,青少年及び青少年を取り巻く社会環境の状況並びに青少年の健全な育成に関して講じた施策の内容を公表するものとする。」の規程により,公表するもの。
令和4年度
青少年健全育成条例第11条の規定による青少年の健全な育成に関する基本計画の策定等について,宮城県青少年問題協議会内に青少年問題協議会基本計画調査部会を設置し,基本計画の策定に関する調査検討を行ったもの。
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