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宮城県では、青少年の健全な育成に関する基本理念及び県等の責務を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項を定めてこれを総合的かつ計画的に推進し、あわせて青少年の健全な育成を阻害し、又は非行を誘発するおそれのある行為を防止し、もって青少年の健全な育成を図ることを目的として青少年健全育成条例を定めています。
(1)本条例で引用する「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(平成13年法律第137号)の名称変更に伴い、引用法律名及び引用条項を改めるもの。
(2)「麻薬及び向精神薬取締法」(昭和28年法律第14号)の改正に伴い、大麻が同法における麻薬に包含されることになったことから、文言を整理するもの。
令和7年7月7日
令和7年7月7日
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