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掲載日:2017年10月6日

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みやぎ教育の日条例

みやぎ教育の日を定める条例

平成17年3月宮城県条例第90号

趣旨

第1条 教育に対する県民の意識を高め、家庭、地域社会及び学校が連携して本県教育の充実と発展を図るとともに、明日の宮城を担う子どもたちをはぐくむため、みやぎ教育の日を設ける。

みやぎ教育の日

第2条 みやぎ教育の日は、11月1日とする。

みやぎ教育月間

第3条 みやぎ教育の日の趣旨にふさわしい取組を行う期間として、毎年11月をみやぎ教育月間とする。

県の取組

第4条 県は、みやぎ教育の日の趣旨を広く普及するための取組を行うよう努めるものとする。
2県は、前項の取組を行うに当たっては、市町村その他の団体との連携に努めるものとする。
3県は、市町村その他の団体が行うみやぎ教育の日の趣旨にふさわしい取組について、広く県民に参加を呼びかけるなど、必要な協力を行うものとする。

県民の取組

第5条 県民は、みやぎ教育の日の趣旨にふさわしい取組を行うよう努めるものとする。

附則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

総務課広報調整班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 16階

電話番号:022-211-3614

ファックス番号:022-211-3699

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