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中山間地域等直接支払制度

制度に取組んでいる農用地(栗原市瀬峰上藤第1集落)


- 令和3年度の中山間地域等直接支払実施状況を掲載しました。
1 中山間地域等直接支払制度の概要
中山間地域等直接支払制度のあらまし(第5期)(PDF:4,515KB)
<参考>
2 その他の事項
- (1)直接支払交付金の返還
協定農用地において、協定に違反した場合には、交付金の返還となります。
※協定違反・・・耕作や維持管理が行われず耕作放棄地を発生させる等
※不可抗力(農業者の死亡・病気、自然災害等)の場合を除く
- (2)第3者委員会の設置
宮城県農村振興施策検討委員会を設置し、宮城県中山間地域等直接支払事業の審査検討を行っています。
- (3)事業実施期間
令和2年度~令和6年度(第5期対策)
3 参考資料
4 実施状況


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