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地方主権型社会の形成や市町村合併の進捗を踏まえた,県の市町村支援の基本方針である「地方主権型社会実現に向けた市町村支援プラン(旧:分権時代の市町村支援プラン)」の一環として,市町村自らが必要な事業を選択し,個性的・重点的な事業が推進できるよう,既存の県単独補助事業の統合等により「市町村振興総合補助金」を設置しました。(同プランは平成24年度「宮城県市町村行財政運営支援方針」に移行。)
今後,住民により身近な市町村において,地域の課題を総合的・主体的に解決していくことがますます重要となっていくことから,この総合補助金の有効な活用により,市町村の自主・自立的な地域づくりの一層の推進が期待されます。
従来の補助金は,事業ごとに予算枠があり,その枠内での対応しかできませんでしたが,市町村振興総合補助金は,複数メニューからの選択方式となるため,市町村は個々の事業ごとの予算枠に縛られることなく,地域の課題に即してメニューを選択し,重点的な事業実施が図れることとなります。
また,これまで本庁と地方機関との役割分担が個別補助金ごとに異なっていましたが,総合化することによって,市町村に身近な地方機関で一元的に手続きを進められるようになり,事務の簡素化にも繋がるものと考えます。
市町村に対する県単独補助金のうち,災害対策,扶助費等の補助,国庫補助等に伴う義務補助等を除く補助金を統合した上で,個別事業をメニュー化しています。また,既存補助金の統合分に加え,市町村が自主的に提案できる「市町村提案事業」を新たに加え,市町村の裁量の幅がより拡大するような仕組みとなっています。
予算枠区分 | 担当部局 | 事業数 | 令和4年度予算(千円) |
---|---|---|---|
通常枠 | 復興・危機管理部 | 2 | 660,000千円 |
企画部 | 3 | ||
環境生活部 | 4 | ||
保健福祉部 | 14 | ||
経済商工観光部 | 3 | ||
農政部 | 8 | ||
水産林政部 | 8 | ||
提案枠(市町村提案事業) | 1 | 20,000千円 | |
合計 | 43 | 680,000千円 |
市町村振興総合補助金では,地方振興事務所・地方振興事務所地域事務所の地方振興部を,市町村のワンストップサービス窓口に位置付け,補助金の申請受付,採択,執行に関する支援等を基本的に一元化しています。
なお,本庁においては,企画部地域振興課が制度の企画立案(制度枠組み構築,法務精査,要綱・メニュー制定)や地方振興事務所・地方振興事務所地域事務所間の調整などを,経済商工観光部富県宮城推進室と連携して担うほか,各個別メニュー事業担当課が所管事業の原案作成や執行支援等を行います。
市町村振興総合補助金では,各市町村の企画担当課と地方振興事務所・地方振興事務所地域事務所の地方振興部をそれぞれ市町村と県の窓口としております。そのため,要望段階や交付・変更申請,実績報告等の書類のやりとりはそれぞれの窓口を通して行うこととなります。
ただし,事業内容審査時の内容確認や実績報告に伴う確認調査の実施等に関しては,事務の効率化のため市町村・県地方機関の事業担当部署同士でやりとりを行うこととします。その場合,市町村の過度の負担を招かないこと,また,それぞれの窓口担当部所との情報共有について充分に留意してください。
市町村振興総合補助金は,市町村からの要望をもとに補助金を交付することとなっていますが,無制限の要望・採択は,財政規律上,適当ではありません。
そのため,補助金の要望については,市町村に上限額を設定することになります。(具体的な上限額については,別途,規定します。)また,市町村提案事業については,要望上限額には含めません。
ただし,以下の場合などは,地方振興事務所長・地方振興事務所地域事務所長が特に必要と認めた場合として,特例的に扱う予定です。
(例)
一部事務組合や1市町村の範囲を超える団体等が要望を行う際には,その要望額に対する各構成市町村ごとの具体的負担額を決定し,その負担額は,各構成市町村の要望とみなされることになります。このため,各市町村は,その負担額を含めた額で各市町村の要望上限額の範囲内において要望を行うことになります。
過去の配分実績等を総合したところ,市と町村において一定の格差が生じていたことから,市町村振興総合補助金の要望上限額についても,実態に則した設定を行ったものです。
補助率については,メニューごとに定められていますが,市町村の主体的な事業等を県が支援するという視点から,基本的に2分の1以内となっています。
ただし,県の政策誘導性の強いモデル事業については,2分の1を超えているものもありますが,今後,見直しをしていくべきと考えます。
市町村振興総合補助金は,市町村に対する県単独補助金のうち,災害対策,扶助費等の補助,国庫補助等に伴う義務補助等を除く補助金を統合し,メニュー化したものであり,基本的には,統合前の補助事業の要件等を踏襲しています。
ただし,統合化にあたって,事務の簡素化という観点から要件等が簡素化されたメニュー事業もあり,今後も,できるだけ簡素化されるように交付要綱・実施要領の見直しを行っていきます。
市町村振興総合補助金のメニュー構成は,基本的に従前の県単独補助事業の個別メニューを列記する形式とし,加えて,個別メニュー事業で対応できない事業に関して,市町村が独自に提案し,補助採択可能な「市町村提案事業」を付加した構成になっています。
市町村振興総合補助金は,市町村からの要望を基本として交付する補助金であり,市町村提案事業を除いては,メニューごとの予算枠は定めていません。
補助メニュー構成や補助要件等の改正については,年度ごとのメニュー活用状況(交付決定状況)や市町村からの翌年度要望状況・制度改正要望等を踏まえて,市町村がより使いやすくなるよう毎年度見直しを行っています。
市町村ごとの内示額は,各圏域に対し配分された予算の範囲内で,地方振興事務所長・地方振興事務所地域事務所長が決定することとなります。
その際には,市町村が設定した事業の優先度,県の政策方針や重点施策の動向,圏域の課題や優先施策等を総合的に勘案し決定されます。
圏域ごとの配分額を算出するために,各市町村に対し実施要望調査を行いますが,予算総額に上限があることから,当然ながら,実施要望を行ったメニュー全てが内示されるとは限りません。
地方振興事務所長・地方振興事務所地域事務所長は,本庁から配分された予算額の範囲内で,各市町村ごとの内示額を定めますが,その際には,市町村が設定した事業の優先度,県の政策方針や重点施策の動向,圏域の課題や優先施策等を総合的に勘案し決定することになります。
また,当然ながら,実施要望を行った計画が補助の要件を満たしていない場合などは,内示されません。
基本的には,年度当初に1回のみ申請・交付決定しますが,状況に応じて,年度中途に再度要望照会を行い,申請を受け付けることもあります。
内示総額の範囲内で,計画協議時の提出内容に則して申請することを原則とし,協議のなされていないメニュー事業に組み替えて申請することは,認めないこととします。事業箇所数の変更等による個別メニュー事業ごとの申請金額の変更等については,地方振興事務所・地方振興事務所地域事務所に相談してください。
交付決定前の事業着手については,実施要領別記様式第8号の交付決定前着手届を提出することによって可能となります(要綱・要領通知後)。
ただし,当然ながら,交付決定が行われるまでは,補助金が実際に交付されるか不明であるため,地方振興事務所・地方振興事務所地域事務所と充分協議を行った上,交付決定前の着手を行うようにしてください。
交付決定前に着手する場合は,全ての事業で必要となります。
総合補助金担当課でとりまとめの上,地方振興事務所・地方振興事務所地域事務所(地方振興部)に提出いただきます。
事務の簡素化の観点から,交付申請(要望)における提出書類は,全メニュー統一様式(実施要領別記様式第2号)及びメニュー別附属資料様式(実施要領別記様式第3号)を使用することになります。
あくまでも,要望の上限額であるので,必ず満額交付されるわけではありません。
優先順位は要望上限額を超えて要望・交付申請する場合に付けることとします。
市町村の優先順位は基本的に尊重されますが,併せて県の政策方針や重点施策の動向,圏域の課題や優先施策等について総合的に勘案され,事業の採択がなされます。
交付要綱第6(1)に記載のとおり,以下の場合には,必ず変更申請を行わなければなりません。
内容の重大な変更とは,以下のような場合が考えられます。
なお,本事業の性格から,メニューごとに内容の重大な変更の基準を詳細に規定することは困難であるため,変更前と変更後を比較し,事業の目的・内容等についてどのような差異が生じているかを総合的に判断する必要がありますが,その判断については,地方振興事務所・地方振興事務所地域事務所等に委ねているところです。
軽微な変更(補助金交付決定総額の10%未満の減額,メニューごとの補助対象事業費20%未満又は20万円未満の増減,補助対象事業内容の軽微な変更)については,基本的には,変更申請を行う必要はありません。
ただし,地方振興事務所・地方振興事務所地域事務所においても,事業の実施状況について可能な限り把握しておく必要があることから,たとえ軽微な変更であったとしても,逐次,状況の報告は行うよう努めてください。
交付決定を受けていないメニューに変更申請を行うことはできません。
仮に,年度中途で追加の要望照会が行われることとなった場合に,新たにそのメニューを追加して申請することとなります。
市町村提案事業は,要綱別表の他のメニューで対応できない事業で,かつ,国庫補助事業や他の県単独事業等での対応が困難なものであることが大前提となります。
さらに,市町村の課題やニーズを的確に反映した事業で,事業実施の枠組みや取組手法などに創意と工夫が認められる先進的事業やモデル的事業等が想定され,単独市町村が開催するイベントなど,一過性のソフト事業などは対象外と考えます。
なお,対象事業は,あくまでソフト事業を基本とし,ハード事業については,ソフト事業を実施するために必要不可欠な場合に限定されます。
1市町村,1件を上限とします。
国や地方自治体のいわゆる外郭団体等,公的資金の運用を主とする財団等からの助成を受ける場合は,基本的に対象外となります。
市町村提案事業は,市町村提案事業以外のメニュー(通常枠メニュー)において対応ができないような,オリジナリティの高い事業が対象となるため,基本的に,同一事業を通常メニューと市町村提案事業とに重複して申請することは認めていません。
NPOや民間団体等が実施する場合の間接補助も認めています。
他市町村で実施済みの事業と同様のテーマに取り組む場合,他市町村の事業内容をほとんど変えずに行う場合は対象外ですが,他の事業を参考としつつ当該地域の独自性を取り入れた創意工夫が見られる内容であり,より高い事業効果を追求するものなどは対象になりえます。
「新たな手法」とは,取組手法自体が先進的であるもののほか,他の市町村で別の課題解決に活用されている手法を参考として,当該市町村が取り組む課題解決の手法として新たに取り入れるものなどは対象になりえます。
同一テーマで他市町村が既に同様の手法による課題解決に取り組んでいる場合には対象外となります。
市町村が抱える地域課題や地域資源はそれぞれの実情により異なるため,取組が一律に他市町村の参考になるとは限りませんが,課題の解決策の導き方や地域資源の活用手法などに参考となる面があれば対象になりえます。
可能です。ただし,同じ内容を繰り返し実施することに留まる複数年度継続事業は対象外です。また,事業期間は最長3年,一年度あたりの補助金限度額は500千円以上1,000千円以内となります。
市町村振興総合補助金実施計画協議書((実施要領)別記様式第2号)は,年度ごとに内容を分けて作成願います。また,市町村振興総合補助金(市町村提案事業)計画承認は,複数年度にわたる採択・交付決定を確約するものではありません。
単年度事業と複数年度継続事業は,別に審査を行います。ただし,複数年度継続事業について新たに計画を承認するのは,各年度において1件までとします。
また,複数年度継続事業には,前年度から引き続き実施する事業を含めて最大で3件に3,000千円を充当しますが,残額が出た場合は,単年度事業又は市町村提案事業(特別枠)の予算として活用します。そのため,複数年度継続事業の審査状況によって,単年度事業の採択可能額が変動することがあります。
前年度に提出した市町村振興総合補助金実施計画協議書から,交付要綱第6(1)ロ及びハに規定する変更がある場合は,当該書類及び市町村振興総合補助金(市町村提案事業)計画変更承認申請書((実施要領)別記様式第7号)を提出願います。変更がない場合は,市町村振興総合補助金実施計画協議総括表((実施要領)別記様式第1号)に複数年度継続事業分の額を記入するだけで構いません。
可能です。ただし,前年度の成果,課題などを踏まえて発展的に取り組むことが要件となります。
可能です。ただし,前年度までの成果,課題などを踏まえて発展的に取り組むことが要件となります。
住民ニーズを的確に反映するための最も有効な手段として,住民が一定の役割を担うことが望ましいとするものであり,必ずしも住民参加を必須とするものではありません。
ただし,住民ニーズを反映しないままに行政のみで実施する事業や,一括外部委託などのうち住民との関わりの見えない事業は対象外となります。
交付決定後における,市町村提案事業と他の通常枠メニュー間での予算の流用は,認めていません。
市町村提案事業(特別枠)は,通常のスキームに乗らない,年度途中で対応が必要となった事案のうち,地方創生に資する施策の実現に向けて必要な事業として,地方振興事務所長・地方振興事務所地域事務所長が認めるものを対象とします。
なお,あくまでソフト事業を基本とすることや補助対象外事業,対象外経費は通常の市町村提案事業と同様です。
急な要望に対応するための枠であるため,募集告知は行いません。申請を希望する市町村は,圏域配分(一次)後,事業概要や概算の補助対象事業費が整理できしだい,随時,地方振興事務所・地方振興事務所地域事務所に相談願います。予算枠を確認の上,申請書((実施要領)別記様式第6号),添付資料等の必要書類を作成し,地方振興事務所・地方振興事務所地域事務所に提出願います。
特別枠の対象外事業や対象外経費の要件は,通常の市町村提案事業と同様です。そのため,事業内容が対象外であることを理由に不採択となった事業は,特別枠でも不採択となります。事業内容ではなく予算上不採択となった場合は申請は可能です。ただし,採択されるためには,地方創生に資する施策の実現に向けて必要な事業として,地方振興事務所長(地域事務所長)が認めることを要件としていますので,事業内容の再検討が必要になる可能性があります。また,補助金上限額が異なることにも留意願います。
申請は可能です。ただし,市町村提案事業では,ハード事業の実施はソフト事業の実施に必要な場合のみ対象としているなど補助要件の違いに注意願います。
申請は可能です。ただし,複数年度継続事業について新たに計画を承認するのは各年度において1件までとしていることから,既に当該年度から開始する別の複数年度継続事業の計画が承認されている場合は申請することはできません。
また,特別枠は年度途中に緊急的に必要となったものに対応するものであるため,翌年度以降の事業内容まで見通した実施計画協議書の作成が困難な場合も想定されますが,当該年度は市町村提案事業(特別枠)を活用して事業を実施し,翌年度は単年度事業又は複数年度継続事業として申請することも可能ですので,適宜検討願います。
実績報告書は,通常の補助事業と同様に,事業が完了した場合に提出する必要がありますが,市町村振興総合補助金においては,全てのメニュー事業を完了した時点で,交付要綱別記様式第5号の実績報告書を提出することになります。
実績報告に基づく確認調査について,全メニュー事業が完了し,実績報告書が提出された時点で一括して実施すると,確認作業が年度末から年度当初に集中するなど事務効率の点で問題があることから,実績報告書の提出を待たず,個々のメニュー事業が完了した時点で,市町村が「個別メニュー事業完了届」(総合補助金確認調査要領別記様式1)を提出することにより,随時確認調査を実施することとしたものです。
また,可能な限り年度内に確認調査を行うため,地方振興事務所・地方振興事務所地域事務所(地方振興部)は,年度末の事務所長が別に定める日までに,市町村に対し個別メニュー事業完了届の提出を求めることができることとしています。
なお,ハード事業で年度末を待たずに成果物を使用するような場合については,成果物の管理責任を明確にする意味でも,成果物を使用する前までに個別メニュー完了届の提出を求め,メニュー事業の完了を確認することが望ましいものと考えます。
個別メニュー事業完了届を提出済みのメニュー事業の補助金限度額の範囲内で流用することは可能です。
年度末まで実施する事業がある場合など,真にやむを得ない理由により年度内に個別メニュー事業完了届又は実績報告書が提出できない場合があります。その場合には,当該事業の年度内履行を確認する必要があることから,市町村は年度末完了届(総合補助金確認調査要領別記様式2)を提出することになります。
地方振興事務所・地方振興事務所地域事務所(地方振興部)は,年度末完了届が提出された場合,履行確認を行った上,「履行確認復命書」(総合補助金確認調査要領別記様式5)を作成します。
個別メニュー事業完了届が提出されたメニュー事業については,その時点で確認調査を実施します。その他の事業については,実績報告書の提出を受け確認調査を実施します。
実績報告書の確認調査については,地方振興事務所・地方振興事務所地域事務所の各担当部並びに地方振興事務所・地方振興事務所地域事務所からの依頼を受けた関係地方機関(保健福祉事務所・保健福祉事務所地域事務所等)の担当部が実施します。
実際の調査は,書類審査と必要に応じ現地調査により行うことになりますが,現地調査を行うかどうかは,事業内容等によって本庁各事業主務課及び地方機関各事業担当部が判断します。
入札・契約関係書類(入札調書、見積書、契約書等)及び支出関係書類(納品書、請求書、領収書等)及び実施主体の検収調書等の写しなどを添付します。
実績が確認できる書類については原則として現物確認を行うこととされていることから、システムから紙で出力していただくなどして証憑書類等を確認させていただきます。
基本的には,他市町村と同様の枠組みでの運用となります。
ただし,要望上限額の設定については,合併前の市町村数等を踏まえ,一定の配慮を行っています。
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