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体験学習に伴う農林漁家への民泊の実施方針(PDF:678KB)
県は、平成6年の「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」の制定や、農山漁村での体験や宿泊が子どもに多彩な教育の機会を与え、学校教育や農山漁村の活性化を図る取組みとなることから、教育旅行等を受入れる県内の農林漁家が対価を受けて宿泊を含む教育旅行を受入れる場合に、一定の条件を付して、営業許可を不要とする実施方針を定めた。
実施方針に基づき、国内の教育旅行を対象に農林漁家への体験民泊が実施されてきたが、震災以降、台湾を中心に国外からの教育旅行の受入れ要望が高まったため、震災復興に関連した「当面の運用」として、市町村が認めた場合に限り、国外教育旅行の受入れも可能としていた(「体験学習に伴う農林漁家への民泊の実施方針に係る当面の運用について」平成27年8月18日付け農村第329号通知)。
その後、平成28年に厚生労働省通知により、一定の場合、教育旅行の体験宿泊を旅館業法の対象外とする旨示されたことに続き、イベント民泊ガイドラインの制定や平成30年の住宅宿泊事業法の施行など、民泊の取扱いに関する法令等の明確化が図られてきた。
このような背景を踏まえ、今後の県としての取扱を改めて整理し、取組状況の把握と安全な体験民泊の受入推進のため、本実施方針を改正し、平成27年度通知「当面の運用」を廃止した。
(改正前)学校教育法第1条に定める学校(以下「学校」という。)の児童及び生徒が行う農林漁業に係る体験及び農山漁村での生活体験等で、学校長が教育上必要と認めるものをいう。なお、「当面の運用」地元市町村が受入れを認めた場合に限り、国内教育旅行以外の受入れも可能。
(改正後)学校教育法第1条に定める学校に加え、国外の学校による教育旅行、及び学校以外の団体が、児童・生徒・学生を対象とし、教育的な目的により実施する旅行等において実施する農林漁業体験及び農山漁村での生活体験をいう。
市町村が協議会を設置する際に、県が協議会の設置及び活動の状況を把握するため、協議会の届け出について位置づけるもの。
協議会の受入れ期間中に発生した事故等について、県及び市町村が把握するため、事故等の届出及び必要に応じて県が実施状況の調査を行うことができる旨位置づけるもの。
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