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特別換地の中の一つで,その土地の所有者や耕作者等の同意を得た従前の農用地に対して,非農用地区域内の土地を配分する手法のことです。
この手法は,新しく設ける建物(農家や農家子弟の住宅,本人の経営施設,工場,保育園,集会場等)や施設(河川,道路,公園等)の用地を捻出する方法として用いられます。
工事に着手してから換地処分までの間,従前の土地にあった使用収益関係を停止すると同時に,他の土地(一時利用地)を従前の土地とほぼ同じ条件で耕作等使用収益させることをいいます。
工事完了後の土地について測量を行い,筆ごとに形状や面積の確定をすることです。
ほ場整備事業のように,工事により土地の区画が変更される事業の中で,従前の土地に対応して配分された工事後の新しい区画の土地のことです。
この土地は,法律上従前の土地と同一のものとみなされるので,従前の土地に設定されていた権利関係も,土地の変更と同時に一挙にうつされます。
ほ場整備事業の事業計画を数区に分けた場合,換地計画も同様に分けます。この分けられた区のことを換地区といいます。
換地処分をするための計画であって,土地改良事業施行前後における各土地を表示し,従前の土地と換地との対応関係を規定し,それに伴い権利の帰属を決定するものです。
換地計画の基となるもので,工事着手前に工事後の区画予定図により各農家の換地の予定地を配分し,それを図面,各筆調書及び名寄帳等に表したものです。
交付を予定される換地の価額です。以下の式で算出します。
事業によって生じる減歩や増歩を調整するために,従前の土地に対して定める換地の面積の割合のことです。以下の式で算出します。
換地として交付する予定の地積です。以下の式で算出します。
従前の土地の地積×換地交付率
工事前の区画の土地にあった所有権等の諸権利を工事後の区画の土地に対応させ再編するために行う行政処分で,換地計画で定められた事項を都道府県等の事業主体から各権利者に通知して行われます。
換地処分についての知事の公告があった日の翌日から,従前の土地の権利関係が換地上に移ります。この権利関係について,換地計画にあわせて登記簿を整理することをいいます。
換地処分登記は,不動産登記法の特例として定められた土地改良登記令の規定によって行われます。
換地交付基準額と,実際に配分交付される換地の価額との差額を,徴収又は交付することです。
換地設計基準(かんちせっけいきじゅん)
その地区又は換地区ごとの換地計画策定のための準則となるもので,具体的な換地選定のための基準や手順をあらかじめ定めておくものです。
国や地方公共団体が所有する道路や河川などの公共施設用地が工事によって廃止され,廃止されたものに代わるべき施設が新しく設置されたときに,その施設の機能に着目して,廃止される従前の施設についての所有権が消滅し,代わりに新しい施設について,従前の施設を所有していた国や地方公共団体に所有権が帰属することです。
換地計画を議決するため,関係権利者が組織する会議のことです。
この会議を構成する関係権利者は,従前の土地につき,所有権,地上権,永小作権,質権,賃借権,使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有するすべての者となっています。これらの関係権利者の3分の2以上が出席し,議長を除く出席者の3分の2以上が賛成することによって,議決されます。
ほ場整備事業のように,工事により土地の区画が変更される事業における,工事施工前の土地のことです。
従前の土地では同一耕作者にもかかわらず点在していた農用地を,換地処分で耕作者ごとに一か所に集めることを農用地の集団化といいます。
換地処分によって地区内の農用地が集団化された度合いを集団化率といい,以下の式で算出します。
普通換地をするための原則の一つで,従前の土地と換地のつり合いがとれていることです。自然条件及び利用条件を総合的に勘案して,つり合いがとれているかどうか判断します。
従前の土地が無いにもかかわらず,換地計画で新たに土地を定めることをいい,その方法として,共同減歩による創設換地(土地改良施設用地など)と,不換地・特別減歩見合いの創設換地(公共用地など)があります。
機械による耕作作業が中断されずに一続きでできる農用地の集まりのことをいいます。
事業施行前に非農用地であって,施行後も非農用地である土地のことです。建築物の敷地,墓地,境内地などがあります。
実測面積と登記簿面積が異なる場合,実測面積の方が大きければ「縄のび」,小さければ「縄ちぢみ」といいます。昔は土地の面積を測るときに縄が使われていたため,このようにいいます。
田や畑,果樹園など,耕作,家畜の放牧,または養畜の業務のための採草の目的に供される土地のことです。
ほ場整備事業地区内における,農用地以外の用に供する土地の区域のことです。
従前の土地があるにもかかわらず換地を定めないことです。従前の土地の所有者の申出又は同意があったときになされ,金銭による清算が行われます。
区域区分の原則,照応の原則,地積増減2割未満の原則のすべてを満たした換地手法です。
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