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掲載日:2012年9月10日

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開発許可に係る開発審査会条例について

開発審査会条例(昭和45年宮城県条例第19号)

第1条(趣旨)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、開発審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第1条の2(組織)

開発審査会は、委員7人をもつて組織する。

第2条(委員の任期)

  1. 委員の任期は、2年とする。ただし委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 委員は、再任されることができる。

第3条(会長)

  1. 開発審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
  2. 会長は、会務を総理し、開発審査会を代表する。
  3. 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第4条(会議)

  1. 開発審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
  2. 開発審査会は、会長及び3人以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
  3. 開発審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第5条(委任)

この条例に定めるもののほか、開発審査会の運営に関し必要な事項は、会長が開発審査会にはかって定める。

附則

  • この条例は、公布の日から施行する。

附則

  • この条例は、平成12年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

建築宅地課開発防災班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3244

ファックス番号:022-211-3191

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