掲載日:2026年9月1日

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60条証明について

  1. 概要
  2. 60条証明とは
  3. 適合証の取り扱い
  4. 60条証明の申請様式
  5. 60条証明の手数料
  6. 60条証明の申請窓口
  7. チェックシート
  8. 参考(関連リンク)

1.概要

都市計画法に適合していることを証する書面を建築確認申請に添付するものです。

2.60条証明とは

都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項(以下「開発許可関係規定」という。)に係る、建築基準法施行規則第1条の3表2(76)~(80)の規定による「法に適合していることを証する書類」(以下「適合証」という。)について、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「規則」という。)第60条に基づき証明するもの。

3.適合証の取り扱い

宮城県(仙台市除く)では、県要領により適合証の取り扱いを下記のとおり定めております。

対象(A:敷地面積)

工事種別

市街化区域

市街化調整区域

非線引き都市計画区域

都市計画区域 外

用途地域なし

用途地域あり

準都市計画区域

その他の区域

建  築

A ≧ 1,000㎡のもの(原則、既存敷地内のものを除く。)

すべて対象

A ≧ 3,000㎡のもの

A ≧ 3,000㎡のもの(原則、既存敷地内のものを除く。)

A ≧ 3,000㎡のもの

A≧1haのもの

用途変更

大規模の修繕
及び
大規模の模様替え

対 象 外

 

適合証の種類

 

県以外の開発許可事務を行っていない特定行政庁及び指定確認検査機関

許認可が不要で建築・建設ができる場合

適合証印

規則第60条の規定による証明書(以下「60条証明」という。)

又は、開発許可関係規定に適合していることを証する書面(法第29条第1項もしくは第2項、第35条の2第1項の規定に限る)

許認可を受ければ建築・建設できる場合

① 開発許可に係るもの

開発許可書(原本と照合した場合はその写し)又は開発登録簿の写し

② 建築許可に係るもの

建築許可書(原本と照合した場合はその写し)

 

別紙1

4.60条証明の申請様式

様式 開発行為又は建築等に関する証明書の交付申請書(60条証明) 様式(PDF:58KB) 様式(ワード:38KB)
計画概要書(60条証明添付) 様式(PDF:85KB) 様式(ワード:48KB)

記載例

添付書類

60条証明申請書等(記入例) 様式(PDF:314KB)  
60条証明申請に必要な添付図書一覧 様式(PDF:132KB)  

 

60条証明様式イメージ

5.60条証明の申請手数料

1,800円

6.60条証明の申請窓口 

区域

仙台市・石巻市・大崎市

以外の県内市町村

仙台市内

石巻市内

大崎市内

市街化調整区域又は1ha以上 市街化調整区域を除く1ha未満

所管

宮城県建築宅地課

開発防災班

各土木事務所

仙台市

都市整備局
建築宅地部
開発調整課

石巻市

建設部
建築指導課

大崎市

建設部
建築指導課

 

7.チェックシート(開発許可関係規定に適合していることを証する書面)

既存建築物の敷地内での増築など、開発許可が不要であることが明らかな場合は、60条証明によらず、設計者が自ら作成するチェックシートを建築確認申請に添付することも可能です。(令和8年10月1日より)

チェックシートの様式

様式(ワード:158KB)

チェックシートイメージ画像

注意事項

  • 調査者(設計者)が自ら作成する書類であり、行政担当部署が作成するものではありません。
  • 建築確認申請の受理機関が、60条証明が必要と判断する場合もあります。

Q&A

Q&A(PDF:284KB)

8.参考(関連リンク)

お問い合わせ先

建築宅地課開発防災班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3244

ファックス番号:022-211-3191

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