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これまで利用が低位であった県内の広葉樹樹資源の有効活用を図るため、付加価値向上による新たなビジネスモデルの構築を目指すため、県産広葉樹を用いた製品の開発、製造の取組へ支援します。
事業案内 | 民間団体等が実施する県産広葉樹を使用した商品開発等に必要な経費へ支援 |
補助要件 | 木材使用量のうち50%以上に宮城県産材を使用すること |
補助期間 | 原則として補助金の交付決定日が属する年度 |
補助率 | 補助対象経費の2分の1以内(上限75万円)(補助対象経費が60万円以上の事業が対象) |
補助対象経費 | 県産広葉樹を使用した商品開発に必要な経費(試作品製作、機械・器具等の整備、普及PR活動等)で交付決定日以降に発生するもの(別表のとおり) |
(1)宮城県内に活動の拠点を置き、団体構成員は主として宮城県内に在住・在勤の者であること。
(2)団体等の設立目的、趣旨等を明確にした規約を有し適正な運営が行われることが確実であること。
(3)事業に関する資金計画が適切であり、かつその資金計画に従って事業が実施されることが確実であるこ と。
(4)代表者及びその所在地が明らかなこと。
(5)政治団体や宗教団体でないこと。
(6)暴力団(暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は
暴力団員等(同条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。)でないこと。
(7)県税の滞納がないこと。
(8)交付対象事業の公表に異議がないこと。
(9)各種法令を遵守し、また公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないもの。
令和7年6月30日(月曜日)まで
(1)協議書(要領別記様式第1号)
(2)事業実施計画書(要領別紙1-1、1-2及び1-3)
(3)事業体、団体の場合は、定款の写し及び現在事項全部証明書、個人で既に創業している場合は、
個人事業の開業・廃業等届出書の写し、これから創業する場合は住民票抄本
(4)財務に係る資料
法人の場合は、直近の財務諸表(決算報告書の写し)、個人の場合は、直近の青色(白色)申告書の写し、創業して決算期が到来しない場合は、試算表を提出してください。これから創業する場合は不要です。
(5)積算根拠資料
機械装置又は工具器具を調達する場合は、仕様及び参考見積書等の価格が分かるカタログ・資料
(1)提出された申請書類について、審査委員による審査を実施します。
(2)審査結果に基づき、採択・不採択について申請者へ通知します。
(3)選定・審査結果についての問い合わせには応じられませんので、御了承ください。
(1)事業内容について《目的、新規性、独自性等》
(2)事業の実現について《開発する商品、木材調達、販路等》
(3)実施体制について《人員体制等》
(4)活動実績について《販売の経験等》
2件程度
(1)採択を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)から補助金交付申請書を提出していただき、
審査の上、補助金の交付決定を行います。
(2)交付決定後に補助事業の遂行状況の確認・把握のため、県の職員が適宜巡回訪問を行います。
(3)補助事業者のうち、補助事業の遂行のため、概算払いを希望される場合は、
概算払請求書を提出していただきます。進捗状況等を確認の上、概算払いを行います。
(4)補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月末日(土日の場合はその前の金曜日)までに、
実績報告書を提出していただきます。県での審査(現地調査等)の後、補助金の額を確定し
補助金を交付します。
補助事業者は、以下の事項を守らなければなりません。
(1)補助金の交付決定の内容、条件等に従い、適正に遂行すること。
(2)補助事業完了後に創業等する場合は、法人の定款の写し及び現在事項全部証明書原本、
個人事業の開業・廃業等届出書の写しを提出すること。
(3)補助事業の内容の変更や中止、廃止しようとする場合は、事前に県の承認を得ること。
(4)補助事業が予定期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合には、県に報告して、
その指示を受けること。
(5)補助年度の事業実績について報告書を提出すること。
(6)事業により取得し、又は効用の増加した財産を、処分制限期間中に処分する場合は、
事前に県の承認を受けること。また、処分により収入があった場合には、その収入の全部又は一部を
県の指示に従い、納付すること。
(7)事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業が完了した日の属する年度の終了後
5年間保存すること。
補助事業者が災害その他特別の事由による場合を除くほか、正当な理由なく次に掲げるいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取消し、その交付した補助金の全部又は一部に相当する額を返還していただきます。
(1)申請内容に虚偽があったとき。
(2)補助事業を実施せず、又は実施する意志が認められないとき。
(3)補助事業の完了する見込みがないと認められるとき。
(4)補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(5)事業期間中に所在地を宮城県外に移転したとき。
(6)実績報告書を補助事業実施の属する年度の3月末日までに提出しないとき。
〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
宮城県水産林業部林業振興課みやぎ材流通推進班
TEL:022-211-2912
E-mail:rinsinf@pref.miyagi.lg.jp
管轄する地方振興事務所・地域事務所に持参又は郵送願います。
また、実施計画(協議)についてはみやぎ電子申請サービスによる申請も可能です。以下のURLから管轄の地方振興事務所・地域事務所に申請してください。
申請に当たってはあらかじめ管轄する地方振興事務所又は地域事務所の林業振興部林業振興班にお問い合わせください。
事務所 | 住所 | 電話番号 | 管轄地域 | URL |
---|---|---|---|---|
大河原地方振興事務所 | 大河原町字南129-1 | 0224-53-3249 | 白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町 | https://logoform.jp/form/GQGB/1050715 |
仙台地方振興事務所 | 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町4-17 | 022-275-9252 | 仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村 | https://logoform.jp/form/GQGB/1050871 |
北部地方振興事務所 | 大崎市古川旭四丁目1-1 | 0229-91-0719 | 大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町 | https://logoform.jp/form/GQGB/1050884 |
北部地方振興事務所栗原地域事務所 | 宮城県栗原市築館藤木5-1 | 0228-22-2381 | 栗原市 | https://logoform.jp/form/GQGB/1050929 |
東部地方振興事務所 | 宮城県石巻市あゆみ野5丁目7番地 | 0225-95-1436 | 石巻市、東松島市、女川町 | https://logoform.jp/form/GQGB/1050942 |
東部地方振興事務所登米地域事務所 | 宮城県登米市迫町佐沼字西佐沼150番5号 | 0220-22-6125 | 登米市 | https://logoform.jp/form/GQGB/1050948 |
気仙沼地方振興事務所 | 宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 | 0226-24-2535 | 気仙沼市、南三陸町 | https://logoform.jp/form/GQGB/1050964 |
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