トップページ > しごと・産業 > 林業 > 県産材利用促進 > 木材の違法伐採問題と合法証明

掲載日:2012年9月10日

ここから本文です。

木材の違法伐採問題と合法証明

違法伐採とは?

近年、地球規模の環境保全として森林の違法伐採の関心が高まってきており、大きな国際問題になっています。違法伐採とは、それぞれの国の法令に違反して行われる森林の伐採のことで、世界規模での森林減少・衰退の原因の一つになっています。
現在、日本で使用している木材の約8割が外国から輸入されていますが、その中には違法に伐採された木材が相当数含まれていると言われており、違法伐採された安価な木材が輸入されると、木材輸入大国である日本にとって国内の林業・木材産業に悪影響を及ぼしかねません。(違法伐採問題 外務省ホームページ)(外部サイトへリンク)
そこで政府は、グリーン購入法(外部サイトへリンク)に基づいて、政府調達の対象とする木材・木材製品について、合法性や持続可能性が証明されたものを優先する措置を平成18年4月から導入しました。

木材の合法を証明するには

グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入することで、政府調達の対象となる木材・木材製品については、供給する側の素材生産・加工・流通の各事業者が、自主的に個々の製品について合法性を証明することが必要となります。
林野庁では、一般的に考えられる証明方法を類型化し、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(PDF形式:178KB)」(外部サイトへリンク)として示しており、県内ではその中の、森林・林業・木材産業関係団体など第三者機関の認定を得て事業者が証明する方法が採用されています。
第三者機関は、「違法伐採に関する自主的行動規範」を定め、違法伐採に反対を表明するとともに、合法性の証明に取り組む事業者の認定申請に基づき、「合法木材供給事業者」として認定するを定めます。

伐採現場

合法証明の基本はまず伐採届出

土場

証明材と非証明材をしっかり分別することが重要

合法証明の例

具体的な合法証明の例としては次のとおりです。

  1. 森林所有者は立木を売る際に合法証明書として伐採許可証(保安林)や受理通知書(普通林)等を素材生産業者(立木の伐採を生業とする業者)へ渡します。
  2. 素材生産事業者は森林法等に基づき適正に伐採した丸太について、加工・流通事業者(製材加工や製品市場、材木店)等の納品先に対し、合法証明書を発行します。
  3. 加工・流通事業者は、合法性が証明された資材とその他の資材を分別管理します。
  4. 加工・流通事業者等は合法性が証明された資材から生産された製品について、納品先に対し合法証明書を発行します。
  5. 納入業者は,ユーザーに対して証明書を添付して納品します。

合法証明フローイメージ(PDF:15KB)

宮城県内の事業者認定機関

宮城県内においては、「宮城県木材協同組合」(外部サイトへリンク) 「宮城県森林組合連合会」(外部サイトへリンク) 「宮城県森林整備事業協同組合」 「宮城県チップ工業会」の4つの団体が、第三者機関として、上記ガイドラインに準拠して自主的行動規範を策定し、素材生産・加工・流通事業者等の認定を行っています。認定内容等の詳細については、各認定団体にお問い合わせください。

各団体が行うこととしては,次のとおりです。

  1. 自主的行動規範の策定
    違法伐採に対して、団体として反対の方針を表明する。
  2. 事業者認定実施要領の公表
    合法性の証明に取り組む事業者の認定手続きを定め、公表する。
  3. 合法木材供給事業者の認定
    各団体毎、会員事業者の申請により「合法木材供給事業者」として認定する。
  4. 取組状況の公表
    違法伐採に関する団体の取組状況の概要を公表する。
    なお、認定内容等の詳細については、下記のとおりです。
宮城県内の事業者認定期間の表
第三者機関名 自主的行動規範等 策定年月日 認定の対象 電話番号
宮城県木材協同組合(外部サイトへリンク) 行動規範(PDF:8KB) 認定実施要領(PDF:98KB) 平成18年7月3日 会員 022-233-2885
宮城県森林組合連合会(外部サイトへリンク) 行動規範(PDF:8KB) 認定実施要領(PDF:17KB) 平成18年5月25日 森林組合 022-225-5991
宮城県森林整備事業協同組合 行動規範(PDF:43KB) 認定実施要領(PDF:137KB) 平成18年5月29日 会員 022-233-9777
宮城県チップ工業会 行動規範及び認定実施要領(PDF:448KB) 平成18年8月1日 会員 022-261-2151

認定事業体一覧表(H24年6月1日現在)(エクセル:40KB)

今後の展開は?>

宮城県では,環境に配慮した物品・役務や環境に配慮した事業活動をしている事業者が適切に評価される市場の形成を促進し,環境への負荷の少ない持続的発展が可能な地域社会の構築に寄与することを目的にして,平成18年3月に「グリーン購入促進条例」(宮城県環境生活課資源循環推進課ホームページ)を制定し,平成18年4月1日に施行しました。
平成19年4月には,グリーン購入の推進に係る基本方針の策定するとともに,基本方針に則した推進計画の策定(H19~毎年度)も行い,物品等の調達実績の概要の公表しました。
その中で,木材の合法証明が必要となる特定調達物品は次のとおりです。

  1. 紙類(コピー用紙など)
  2. 文具類(ノート,封筒,鉛筆など)
  3. オフィス家具(椅子,机)
  4. 公共工事(資材)

 

  • 小径丸太(間伐材)
  • 製材品(製材,集成材,合板など)
  • フローリング
  • 再生木質ボード(パーティクルボード,繊維板など)

グリーン購入法という政府調達や県の条例でも合法性を重視することにより、今後は、一般的な商取引への波及が拡大すると見られており、すでに宮城県内でも合板・製紙業界においても同様の対応が進められていることから、益々合法証明は注目されていくと予想されます。

お問い合わせ先

林業振興課みやぎ材流通推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2912

ファックス番号:022-211-2919

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は