原木むきたけ(露地栽培)の出荷制限の解除に伴い出荷が認められた生産者について
宮城県の原木むきたけ(露地栽培)出荷制限一部解除の状況(令和4年12月16日現在)
栗原市の原木むきたけの出荷が認められた生産者は,次表のとおりです。
栗原市
生産者認証登録番号 |
生産者名 |
解除日 |
ロット数 |
27RM-001 |
氏家 次男 |
H28年2月2日 |
1 |
H30年1月19日 |
2 |
H30年12月28日 |
1 |
29RM-002 |
三浦 俊郎 |
H30年1月19日 |
2 |
R1年12月17日 |
1 |
R2年11月25日 |
1 |
R3年11月24日 |
1 |
R4年12月16日 |
1 |
01RM-001 |
菅原 光一 |
R1年12月10日 |
1 |
R3年11月19日 |
1 |
01RM-004 |
狩野 種男 |
R1年12月17日 |
1 |
03RM-005 |
三浦 勝衛 |
R3年12月16日 |
1 |
Q&A
- Q出荷制限が解除され、出荷が認められた生産者とは?
A「宮城県原木きのこ(露地栽培)栽培管理基準」に即して,安全な栽培管理を実施し,生産されたきのこが食品衛生法に基づく放射性物質の基準値(100Bq/kg)を十分下回っていることを確認した生産者に限り,出荷することができます。
- Q新たに生産,出荷を行うには?
A生産再開または,新規参入によって,原木しいたけ(露地栽培)の生産,出荷を行う場合には,上記の要件を満たしていることを県が確認して,国へ報告し,確認を受ける必要があります。
このため,生産を始める前に最寄りの県地方振興事務所(地域事務所)林業振興担当部や市町村担当課に御相談ください。
- Q「宮城県原木きのこ(露地栽培)栽培管理基準」とは?
A安全なしいたけを生産するため,原木の入手から発生までの一連の工程について,管理すべき基準を示したものです。
引き続き,出荷制限の解除に向けた栽培管理の指導,検査の実施に取り組んで参ります。