掲載日:2026年7月29日

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犬及び猫の譲渡について

宮城県では、動物愛護の推進と殺処分数の削減を目的として、県が設置する保健所・支所及び宮城県動物愛護センターに収容された犬及び猫を新しい飼い主へ譲渡しています。

譲渡を希望される方には、動物を終生にわたり適正に飼養していただくことが求められます。犬や猫は大切な命です。責任と愛情をもって最期まで飼育できるか、十分にご検討のうえ、お申し込みください。

譲渡を受けるための主な条件

譲渡を受ける方には、次のような条件があります。

  • 原則として宮城県内に在住する18歳以上の者であること
  • 営利目的でないこと
  • 譲渡動物の飼養にあたり、家族全員の同意を得ていること
  • 譲渡動物を終生飼養できる者であること
  • 譲渡動物の繁殖制限措置を行える者であること
  • 譲渡動物を適正に飼養できる環境であること
  • その他、県が定める譲渡条件を満たしていること

※譲渡する動物や申込者の状況により、その他の条件を設ける場合があります。

譲渡対象の犬猫

譲渡対象の犬猫の情報は、以下のサイトでご確認ください。

みやぎわんにゃん家族むすび(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

※当サイトは県で収容している犬猫のほか、動物愛護団体や、やむを得ず飼養継続できなくなった方の飼い犬、飼い猫の情報も掲載しています。当サイトの「わんにゃんリスト」のページで「表示条件」の「県の収容犬猫のみ表示」にチェックを入れて検索いただくと、県で収容している犬猫のみを閲覧することができます。

※県で収容している犬猫の譲渡の流れについては、各保健所・支所及び動物愛護センターにお問い合わせください。

譲渡後のお願い

譲渡された犬及び猫が生涯にわたり幸せに暮らせるよう、適正な飼養管理をお願いします。

犬については、狂犬病予防法に基づく登録及び狂犬病予防注射を必ず実施してください。

猫については、完全室内飼育をお願いします。

犬及び猫の動物愛護団体等への譲渡について

宮城県は、県が設置する保健所・支所及び宮城県動物愛護センター(以下「動物愛護センター等」という。)に収容される犬及び猫の終生飼養を推進するため、宮城県犬及び猫の譲渡実施要綱」(PDF:181KB)を制定しています。

本要綱に基づき、動物愛護団体等で、新たな飼い主を探す目的で、動物愛護センター等から犬及び猫の譲渡を希望する場合は、県に登録されることにより継続的に県から譲渡を受けることができます。

県では、譲渡推進を図るため、適正に飼養管理し新たな飼い主に譲渡できる動物愛護団体等を募集しています。

団体の登録については、お住まいの地域を管轄する動物愛護センター等にご相談ください。

お問い合わせ

これまで県保健所・支所や動物愛護センターで受け付けていた犬猫に関する電話相談を令和7年8月1日から宮城県保健所犬猫ダイヤルでお受けします。

宮城県保健所犬猫ダイヤル(PDF:155KB)

電話番号:022-774-6920

受付時間:毎日8時30分から17時15分まで

また、お問い合わせをチャットボットで24時間お受けします。

マーク宮城県保健所犬猫相談ダイヤルチャットボット(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境衛生班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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