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掲載日:2023年4月25日

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原爆被害者対策 医療特別手当

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手当を支給される人

医療特別手当は,原子爆弾の傷害作用により現に治療を要するけがや病気の状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた被爆者であって,現在,認定を受けたけがや病気の状態が続いている人に支給されます。

手当の額

被爆者に対する各種手当の額のページをご覧ください。

手当を受けるための手続

手当を受けるためには,申請書に,認定を受けるけがや病気についての厚生労働大臣が指定した医療機関等の医師の診断書を添えて都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に提出して下さい。提出した申請書によって,手当支給の認定をされると医療特別手当証書が送られ,手当は,申請した月の翌月から毎月支給されます。

申請に必要な書類

  1. 医療特別手当認定申請書(PDF:88KB)
  2. 診断書(医療特別手当)(PDF:184KB)
    (原爆症の認定申請と同時に医療特別手当の申請をする場合は,診断書(医療特別手当用)を省略できます。)
  3. 口座振替依頼書(PDF:46KB)

手当を受けている人の届出

手当を受けている人は,3年目ごとの5月には診断書を添えて認定を受けたけがや病気についての届けを提出しなければなりません。認定を受けたけがや病気が治ったときは,医療特別手当証書を都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に返還します。

医療特別手当健康状況届(PDF:234KB)

お問い合わせ先

疾病・感染症対策課難病対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:患者様からの問い合わせ電話番号:022-211-2465/患者様以外の方からの問い合わせ電話番号:022-211-2636

ファックス番号:022-211-2697

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