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掲載日:2023年4月25日

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原爆被害者対策 健康管理手当

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手当を支給される人

健康管理手当は,被爆者のうち,次の傷害を伴う病気(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかなものを除きます)にかかっている人に支給されます。

  1. 造血機能障害(たとえば,無形成貧血,鉄欠乏性質血)
  2. 肝臓機能障害(たとえば,肝硬変)
  3. 細胞増殖機能障害(たとえば,悪性新生物,骨髄性白血病)
  4. 内分泌腺機能障害(たとえば,糖尿病,甲状腺疾患)
  5. 脳血管障害(たとえば,脳出血,くも膜下出血,脳血栓症,脳塞栓症)
  6. 循環器機能障害(たとえば,高血圧性心疾患,慢性虚血性心疾患)
  7. 腎臓機能障害(たとえば,ネフローゼ症候群,慢性腎炎)
  8. 水晶体混濁による視機能傷害(白内障)
  9. 呼吸器機能障害(たとえば,肺気腫,慢性問質性肺炎)
  10. 運動器機能障害(たとえば,変形性関節症,変形性脊椎症,骨粗しょう症)
  11. 潰瘍による消化器機能障害(たとえば,胃液瘍,十二指腸潰瘍)

※医療特別手当,特別手当,原子爆弾小頭症手当または保健手当を受けている人には,健康管理手当は支給されません。

手当の額

被爆者に対する各種手当の額のページをご覧ください。

手当を受けるための手続

手当を受けるためには,申請書に障害を伴う病気についての都道府県知事が指定した医療機関等の医師の診断書を添えて都道府県知事(広島市,長崎市では市長)に提出して下さい。

提出した申請書によって,手当支給の認定をされると健康管理手当証書が送られ,手当は,申請した月の翌月から毎月支給されます。

申請に必要な書類

  1. 健康管理手当認定申請書(PDF:87KB)
  2. 診断書(健康管理手当用)(PDF:404KB)
  3. 口座振替依頼書(PDF:46KB)

再申請

手当を受けられる期間は,申請した病気により都道府県知事(広島市,長崎市では市長)が決め,その期間の上限は3年,5年,無期限とされています。認定された疾病名及び期間により,更新の必要なかたがいます。更新の月の前月の終わりごろに,必要書類を郵送します。

手当を受けられる期間の上限と疾病の対象

  • 3年
    鉄欠乏性貧血,潰瘍による消化器機能障害を伴う病気
  • 5年
    貧血,甲状腺機能亢進症,水晶体混濁による視機能障害
  • 無期限
    3年または5年の対象となる疾病以外のもの

お問い合わせ先

疾病・感染症対策課難病対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:患者様からの問い合わせ電話番号:022-211-2465/患者様以外の方からの問い合わせ電話番号:022-211-2636

ファックス番号:022-211-2697

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