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掲載日:2021年8月3日

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河川保全区域にかかる手続き(河川法第55条)について

申請に必要な書類等について

河川保全区域内での許可申請に必要な書類は以下のとおりです。

なお,当所管理の河川(河川保全区域の有無)については,仙台土木事務所管理河川一覧で確認できます。

また,申請にかかる事前相談等は,事前予約制としております。

河川区域にかかる手続きについてはこちら

申請時に必要なもの
必要な書類 備考(注意事項)

(1)許可申請書(様式は以下よりダウンロードできます)

申請書作成にあたっては,以下を参照のこと

(2)位置図
  • 縮尺5万分の1程度の地図に申請箇所を記載したもの
  • 著作権法上,適法なものを添付すること
(3)土地の実測平面図 河川区域・河川保全区域の線を図示した上で,行為範囲も着色図示すること
(4)土地の実測横断図 河川区域・河川保全区域の線を図示した上で,工作物の基礎,掘削深度,土地の形状(隣接する河川区域の土地(堤防や流水部の位置を含む),2hルールの線などを図示すること
(5)工作物の設計図・排水図 工作物の新築・改築の場合は,その構造図及び雨水排水ルート図を添付すること。柱状改良等を伴う場合には,その杭の配置図を添付すること
(6)公図及び登記簿
  • 河川区域・河川保全区域の設定の根拠資料
  • 申請地の権利関係の確認
(7)行為面積に関する計算根拠 丈量図,求積図,面積計算書など
(8)現況写真 河川と申請地の関係がわかるように何枚か撮影し,その方向を平面図に図示すること
(9)工程表 作業工程毎にバーチャートで作成すること
(10)その他必要な書類(事案に応じて)

(例)

  • 土地や構造物に関する所有者又は利害関係人の承諾書の写し
  • 土地を借用する予定又は所有する予定の場合には,それを示す書類(他法令に関する許可の状況を含む)

許可の対象・基準

対象

河川保全区域内(河川に隣接した土地)において,工作物を新築・改築あるいは除却しようとする場合,土地の形状変更等を行う場合には,河川法に基づき,河川管理者の許可を受ける必要があります。

※河川保全区域は,河川の敷地(河川区域)から,20m(堤防等が設置済みの場合)もしくは50m(堤防等が未設置の場合)です。

河川法(河川保全区域内)に関する許可
条文 申請対象
第55条第1項(土地の形状変更等)

地表から3m以上の盛土(3m以内であっても堤防に沿って行われる延長20m以上のものを含む),地表から1m以上の土地の掘削または切土

第55条第1項(工作物の新築・改築)

コンクリート造等の堅固な工作物及び貯水池,水路等の水が浸透する恐れがある工作物

※ここでいう堅固な工作物は,鉄筋コンクリート造等の重量工作物を想定しています。

上記によらず,河川区域から5m以内での行為(耕耘や資材置き場等の軽微な行為は除く)については,全てが許可対象となります。

基準

許可にあたっては,河川及び河川管理施設(堤防や護岸など)への影響がないことを確認します。

特に,申請地の付近に堤防がある場合には,2hルールに注意が必要です。

お問い合わせ先

仙台土木事務所行政第二班

仙台市宮城野区幸町四丁目1-2

電話番号:022-297-4118

ファックス番号:022-299-0408

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