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障害のある方や高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方に対して、制度の対象となる駐車区画(対象区画)の利用証を宮城県が交付する制度です。
詳しくは、制度概要チラシ(PDF:408KB)を御覧ください。
宮城県ゆずりあい駐車場利用制度協力施設一覧(R8.3.2現在)(PDF:1,313KB)
協力施設一覧は随時更新予定です。
【参考】宮城県庁敷地内にある「ゆずりあい駐車場」のご案内(PDF:353KB)
宮城県では、本制度の趣旨に賛同いただき、対象となる駐車区画の設置に御協力いただける施設を募集しています。
詳しくはこちらを御覧ください。
制度の対象となる方は、身体・知的・精神障がい者、難病患者、要介護認定を受けた者、妊産婦、けが人などのうち、歩行困難な方が対象となり、具体的には次の表に定める方となります。
対象者と交付要件

※利用証の交付要件には「自動車運転免許証の保有の有無」や「自動車保有の有無」は含まれません。
申請方法は以下の3つです。
1 窓口での申請
2 電子申請
3 郵送での申請
申請書に必要事項を記入し、交付要件が確認できる書類を下記申請窓口へ提示してください。
※ 申請書は各窓口に御用意しております。
※ 申請手数料は無料です。
※ 利用証は、原則として即日交付いたします。(場合によっては後日交付となることもあります。)

柴田町、七ヶ浜町、大郷町にお住まいの方は県の窓口のほか下記の窓口も利用することができます。

・みやぎ電子申請サービスのページから申請してください。
・申請に当たっては「申請に必要な書類」の画像データが必要となります。
申請書に必要事項を記入し、交付要件が確認できる書類の写し(コピー)を同封して、下記送付先へ郵送してください。
※ 代理人による申請の場合、上記に加えて代理人の本人確認ができるもの(運転免許証等)を同封してください。
(送付先)
〒980-8570(住所記載不要)宮城県保健福祉部社会福祉課 宛て
必要事項を記入した申請書に加えて、各対象者区分に応じて下記書類が必要となります。

※ 代理人による申請の場合、上記に加えて代理人の本人確認ができるもの(運転免許証等)を提示してください。
※ 郵送申請の場合、上記書類の写し(コピー)が必要となります。
利用証は利用者の方1人につき、1枚のみの交付となります。複数枚の交付はできません。
破損や紛失の場合は、再交付申請により、新しい利用証の交付を受けることができます。
【注意】
本制度では、同様の制度を実施する他府県との間で、利用証の相互利用が可能となっております。
宮城県では平成30年9月3日から制度を開始しており、制度導入済みの42府県との間で利用証の相互利用(宮城県の利用証で、42府県の制度対象区画を利用)が可能となっております。
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