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家畜人工授精所の開設は、家畜改良増殖法(外部サイトへリンク)第24条に基づく許可です。同法第25条及び第26条に抵触する場合には、許可を与えないか、開設許可を取り消される場合等もあります。
詳細は、最寄りの家畜保健衛生所等に御相談ください。
家畜人工授精用精液及び家畜受精卵(以下、家畜人工授精用精液等と言う。)を生産している場合だけでなく、家畜人工授精用精液等を譲渡(販売・無償譲渡・他者の飼養する雌畜への家畜人工授精を含む)する場合は、開設が必要です。
家畜人工授精所を開設した時の申請内容に変更がある場合は、同法第25条の2第1項に基づき当該変更の日から30日以内に変更事項を届け出なければなりません。
家畜人工授精所開設許可証の記載事項に変更がある場合は、あわせて書換交付申請が必要です。
開設許可申請事項に変更がない場合でも家畜人工授精所開設許可証を紛失・汚損した場合は、再交付申請が必要です。
家畜人工授精所を休止・廃止する場合は、同法第25条の2第2項に基づき、休止・廃止する日の1か月前までに届け出てください。
休止・廃止後に保存されていた家畜人工授精用精液等は、有償・無償にかかわらず譲渡することはできません。
ただし、休止・廃止前に家畜人工授精用精液等を他の家畜人工授精所に譲渡あるいは管理委託した場合は、譲渡することができます。
休止していた家畜人工授精所を再開する場合は、同法第25条の2第2項に基づき再開する日の1か月前までに届け出てください。
最寄りの家畜保健衛生所等に申請書あるいは届出書、添付資料を提出し、書類審査を受けてください。
必要に応じて、管轄家畜保健衛生所等職員・畜産課職員が現地確認し、諸手続及び許可証を交付します。
県の手続に必要な手数料等について、令和7年2月からキャッシュレス決済で支払うことが可能となりました。各お支払い方法の詳細につきましては、下記のページをご覧ください。
宮城県への手数料等の支払方法について
セルフレジ専用バーコード(PDF:415KB)(一覧の中から必要な手続きを選んでセルフレジに読み込ませてください)
同法改正により、令和2年10月1日以降の家畜人工授精用精液等の流通等については、家畜人工授精用精液等の生産や家畜人工授精簿等の整備に加えて、「家畜人工授精用精液等についての譲渡等記録簿」及び「家畜人工授精所における家畜人工授精用精液等の業務に関する報告書」の整備が必要になりました。
和牛4品種(黒毛和種・褐毛和種・無角和種・日本短角種)及びその交雑種の精液は、「特定家畜人工授精用精液」として定義されました。特定家畜人工授精用精液及びこれら由来の受精卵の流通・譲渡等は、区別して帳簿の整備・及び報告をお願いします。
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