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変更届書
医薬品医療機器等法第40条の3
[例.役員交代等,目安:登記事項の有無で判断してください。]
変更の事実が生じてから30日以内
D44:変更届書(医療機器修理業)【参考】(JPG:96KB)
許可証の記載事項が変更になる場合には書換え交付申請へ【参考】
医療機器修理業の申請事項を変更したときの届出です。
保健福祉部 薬務課 薬事温泉班 又は 管轄保健所(支所)
平日(土,日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)
午前9時から正午まで,午後1時15分から午後5時まで
無料
仙台市に事業所がある場合には,薬務課あて原本1部
仙台市以外に事業所がある場合には,管轄保健所(支所)あて原本2部
(1)変更届書の鑑[法定様式]
(「厚生労働省電子申請・届出システム」で出力できます。)
ただし,変更が生じた部分に関する書面のみ添付する。
添付書類は不要です。
窓口で証明する書面等を提示する必要あり
医療機器修理業 自己チェックリスト[医療機器修理業 自己チェックリスト(エクセル:56KB)]
事前相談等
窓口での届出や事前相談については,こちら(インターネット予約)から事前に御予約いただきますようお願いいたします。また,電子メール(yakumu-y@pref.miyagi.lg.jp)での申請書類の事前確認も行っておりますので,御利用ください。
届け出の流れ
※ 届け出内容に応じて,実施調査を行うかどうかを決定します。
お問い合わせ先
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重要なお知らせ
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