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休廃止等の届出
医薬品医療機器等法第40条の3
廃止等の事実が生じてから30日以内
D54:〔廃止〕届書(医療機器修理業)【参考】(JPG:96KB)
D54:〔休止〕届書(医療機器修理業)
D54:〔再開〕届書(医療機器修理業)
医療機器修理業を止めたり,休んだり,休んだ後再開したときの届出です
保健福祉部 薬務課 薬事温泉班 又は 管轄保健所(支所)
平日(土,日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)
午前9時から正午まで,午後1時15分から午後5時まで
無料
仙台市に事業所がある場合には,薬務課あて原本1部
仙台市以外に事業所がある場合には,管轄保健所(支所)あて原本2部
医療機器修理業 自己チェックリスト[医療機器修理業 自己チェックリスト(エクセル:56KB)]
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