掲載日:2023年6月21日

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麻薬卸売業者免許

 目次

 免許申請

概要

  • 県内の麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とするときは、あらかじめ麻薬卸売業者免許を受けなければなりません。
  • 麻薬卸売業者の営業形態は医薬品医療機器等法の規定による卸売販売業に該当します。

申請資格

医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けているもの又は医薬品の販売業の許可を受けている者であって、自ら薬剤師であるか若しくは薬剤師を使用しているもの

必要書類

 ※法人の場合は、代表者及び麻薬業務に携わる役員全員の診断書が必要になります。

  • 医薬品販売業許可証の写し

 ※医薬品販売業の許可と同時に麻薬卸売業者免許を受けることを希望する場合は、事前に御相談ください。

  • 麻薬貯蔵設備の場所を明示した業務所の平面図
  • 麻薬貯蔵設備の構造概要図(平面図、断面図、警報設備、配線図等 寸法を記載すること
  • 業務所付近の見取図
  • 申請者が法人の場合は、登記事項証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)
  • 申請者が法人の場合は、組織図(業務分掌表)
    (例:麻薬及び向精神薬取締法における業務を行う役員は○○○である。令和□□年○月○日 △△株式会社 代表取締役 仙台太郎)

手数料

宮城県収入証紙 15,400円分

※収入証紙は、収入証紙売りさばき所で購入できます。詳しくは、会計課のホームページを御確認ください。

提出部数

正本1部及び副本(コピー可)1部

※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

備考

  • 麻薬に関する免許は、有効期限の満了毎に新規申請をする制度となっているため、以前に提出済の書類であっても、添付書類の省略はできないので、全ての添付書類について添付してください。
  • ただし、同一法人において複数の店舗について同時に申請する場合、ある店舗に登記事項証明書、組織図(業務分掌表)、診断書の原本を提出すれば、他方の店舗についてはそのコピーの提出で可能です。また、県内において、医薬品販売業許可申請と同時に申請する場合も、医薬品販売業許可申請に原本を提出すれば添付書類はコピーでも可能です。ただし、申請書の備考欄に「原本は、令和○○年○月○日△△保健所への●●(株)□□営業所麻薬卸売業者免許申請に添付済み」等の記載をしてください。

 

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 記載事項変更届

概要

  • 免許証の記載事項に変更が生じた場合には、15日以内に届出しなければなりません。事由が生じる日より前に届出はできません。
  1. 営業者の住所(主たる事務所所在地)を変更したとき。
  2. 営業者が氏名(法人名称)を変更したとき。
  3. 業務所の名称を変更したとき。

※住居表示の変更により住所や所在地の表示が変わった場合は、届出する必要はありません。

注意

必要書類

  ※紛失した場合は再交付申請を行ってください。

提出部数

正本1部及び副本(コピー可)1部

※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

備考

 

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 役員変更届

概要

  • 申請者が法人で、業務を行う役員に変更があった場合に届出しなければなりません。

必要書類

 ※新たに業務を行う役員となったもののみ

手数料

不要

提出部数

正本1部及び副本(コピー可)1部

※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

備考

  • 麻薬に関する免許は、有効期限の満了毎に新規申請をする制度となっているため、以前に提出済の書類であっても、添付書類の省略はできないので、全ての添付書類について添付してください。
  • ただし、同一法人において複数の店舗について同時に申請する場合、ある店舗に登記事項証明書、組織図(業務分掌表)、診断書の原本を提出すれば、他方の店舗についてはそのコピーの提出で可能です。また、県内において、医薬品販売業許可申請と同時に申請する場合も、医薬品販売業許可申請に原本を提出すれば添付書類はコピーでも可能です。ただし、申請書の備考欄に「原本は、令和○○年○月○日△△保健所への●●(株)□□営業所麻薬卸売業者免許申請に添付済み」等の記載をしてください。

 

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 廃止届

概要

  • 免許の有効期間中に、次の事項が生じた場合は、15日以内に免許証を添えて届出しなければなりません。
  1. 麻薬の卸売業務を廃止したとき(有効期間満了をもって業務を廃止する場合も含む)
  2. 業務所を廃止(移転)したとき
  3. 営業者が変わるとき
  4. 営業者が死亡したとき(相続人が手続きする必要があります。)
  5. 営業者法人が解散したとき

※廃止の届出を行う場合は、同時に、所有麻薬届の提出が必要となります。

必要書類

 ※紛失した場合はお問い合わせください。

手数料

不要

提出部数

正本1部及び副本(コピー可)1部

※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

備考

 

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 ※開設者が変わる(法人変更等を含む)又は業務所を移転するとき

必要書類

①必ず事前に申請する必要があるもの

  • 開設者変更後又は移転後の新規麻薬卸売業者免許申請

 ※詳細は新規申請を御確認ください。

 ※開設者が変更する日又は移転する日までに、あらかじめ取得しておく必要があります。

②開設者が変更した後又は移転した後に届出るもの

  ※変更後15日以内に提出が必要です。

  • 薬局開設者変更前又は移転する前の麻薬卸売業者免許証の原本

  ※紛失した場合はお問い合わせください。

  ※麻薬の所有がなくても変更後15日以内に提出が必要です。

  ※麻薬の所有があり、所有麻薬届で届出した麻薬を譲渡した(引続きその麻薬を使用する)場合は、譲渡後15日以内に提出が必要です。所有がない場合は提出不要。

提出部数

正本1部

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

備考

 

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 返納届

概要

  • 次の事項が生じた場合は、15日以内に届出しなければなりません。
  1. 有効期間が満了したとき(有効期間満了後も新たな免許を取得し、麻薬卸売業務を継続する場合)。
  2. 行政処分により、免許を取り消されたとき。
  3. 再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したとき。

必要書類

  • 麻薬卸売業者免許証の原本

 ※紛失した場合はお問い合わせください。

提出部数

正本1部及び副本(コピー可)1部

※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

備考

 

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 再交付申請書

概要

  • 麻薬卸売業者免許証を棄損し、又は亡失したときは、15日以内に免許証の再交付を申請しなければなりません。

必要書類

手数料

宮城県収入証紙 3,000円分

※収入証紙は、収入証紙売りさばき所で購入できます。詳しくは、会計課のホームページを御確認ください。

提出部数

正本1部及び副本(コピー可)1部

※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

備考

  • 15日を過ぎてしまった場合には、別途「遅延理由書」(様式不問、参考様式(ワード:47KB))を提出する必要があります。
  • 再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内に返納届により返納しなければなりません。

 

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 半期報告書

概要

  • 麻薬卸売業者は半期(上半期:1~6月、下半期:7~12月)ごとに、その期間の満了後15日以内(7月15日及び1月15日)に麻薬の受払いの状況を報告しなければなりません。

必要書類

提出部数

正本1部及び副本(コピー可)1部

※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

 

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