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掲載日:2022年10月19日

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令和4年麻薬年間届について

概要

麻薬及び向精神薬取締法第47条、第48条及び第49条の規定により、麻薬小売業者、麻薬管理者(麻薬管理者を設置しない麻薬診療施設等にあっては麻薬施用者)、麻薬研究者は、令和3年10月1日から令和4年9月30日までの麻薬の受払状況等について、令和4年10月1日から同年11月30日までに知事に提出しなければなりません。

ただし、各地区の麻薬防犯協会員については、各地区の麻薬防犯協会の指示に従ってその期日までに提出してください。

提出書類等

麻薬年間届(ワード:24KB) 麻薬年間届記入要領(ワード:28KB)

電子申請により提出する場合は、みやぎ電子申請サービス(外部サイトへリンク)をご利用ください。

 

※既に提出した麻薬年間届に誤りがあった場合は、麻薬年間届訂正願(ワード:24KB)を提出してください。

※押印は省略することができます。

よくある質問  ※お問い合わせの前にご確認ください。

①麻薬年間届が届かない。

→対象業務所には令和4年7月時点の情報を基に麻薬年間届記入要領及び麻薬年間届を送付しております。

 事務処理の関係上、令和4年7月以降に新たに麻薬取扱者免許を取得した場合等には送付されないことがあります。その場合でも、麻薬年間届(ワード:24KB)をダウンロードして必ず提出してください。

 

②麻薬の種類が多く、麻薬年間届が不足した。

麻薬年間届(ワード:24KB)を必要枚数分ダウンロードして提出してください。

 

③業務を廃止した(廃止予定)が、麻薬年間届の提出は必要か。

→令和4年9月30日までに廃止した場合は提出不要です。

 事務処理の関係上、令和4年7月以降に廃止した場合等には麻薬年間届が送付されることがあります。

 なお、令和4年10月1日以降に廃止する場合は提出が必要です。

 

④令和3年10月1日以降に麻薬業務所を移転又は開設者変更(個人から法人開設又は法人から個人開設になった場合を含む)した場合、麻薬年間届はどのように記載すればよいか。

変更になった日から令和4年9月30日までに取り扱った麻薬について、令和4年9月30日時点での麻薬営業所情報を記載して提出してください。

   

⑤1年間麻薬の動きがない場合や、所有している麻薬がない場合も提出が必要か。

→その旨記載の上、必ず提出してください。(使用実績の有無に関わらず提出が必要です。)

 

⑥期限切れの麻薬も計上するのか。

→計上してください。

 

⑦廃棄のために譲受した麻薬(調剤済麻薬廃棄届対象の麻薬)は計上が必要か。

→薬局、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設において、廃棄のために譲受した麻薬は計上しないでください。

 

⑧既に提出した麻薬年間届に誤記載があった。

麻薬年間届訂正願(ワード:24KB)を提出してください。

 

⑨薬局において、麻薬小売業者間譲渡許可により譲渡・譲受した麻薬は計上するのか。

→個数に「(小売)」,総数量に譲渡・譲受した数量を()書きの内数として計上し,備考に「麻薬小売業者間譲渡許可により100錠譲受」のように記載してください。

 

⑩麻薬事故届による麻薬はどのように記載したらよいか。

→備考欄に記載してください。(例:麻薬事故届により5錠紛失)

 

⑪郵送で提出したいが、控えに収受印が欲しい。

→郵送時に申請書の原本、控え(コピー可)及び切手を貼付した返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒の切手代は各自で確認してください。

 

⑫郵送で提出する場合、届出年月日はどのように記載したらよいか。

→ポストに投函する日を記載してください。

よくある間違い

①管理者(又は施用者)、研究者において、麻薬年間届に麻薬業務所の住所及び名称を記載している。

届出者個人の住所及び氏名を記載してください。

 

②「(期始在庫総数量 + 受入総数量)- 払出総数量 = 期末在庫総数量」の計算式が成立していない。

上記の計算式が原則全ての麻薬において成立しているか、提出前に確認してください。(秤量誤差等の場合を除く。)

 

提出前に麻薬年間届記入要領(ワード:28KB)を再度確認し、不備がないように提出してください。

提出期限

令和4年10月1日から同年11月30日までに、管轄する保健所・支所(仙台市内にあっては県庁薬務課)に提出してください。

ただし、各地区の麻薬防犯協会員については、各地区の麻薬防犯協会の指示に従ってその期日までに提出してください。

提出部数

正本1部

※2枚複写式の麻薬年間届を使用した場合、2枚目は控えになっているので、1枚目の正本のみを提出してください。

提出先等

①各地区麻薬防犯協会員でない場合

 各地区管轄の各保健所・支所(仙台市内の業務所にあっては宮城県保健福祉部薬務課)

 受付時間:月~金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)

 提出方法:窓口に持参又は郵送

 管轄市町村 課・保健所/担当班/住所 連絡先
仙台市

薬務課/監視麻薬班/

仙台市青葉区本町3-8-1

宮城県庁行政庁舎(県庁)

Tel 022-211-2653

白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町

仙南保健所/獣疫薬事班/

柴田郡大河原町字南129-1

Tel 0224-53-3119

名取市、岩沼市、亘理町、山元町

塩釜保健所岩沼支所/食品薬事班/

岩沼市中央3-1-8

Tel 0223-22-6294

塩竃市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町

塩釜保健所/食品薬事班/

塩竃市北浜4-8-15

Tel 022-363-5505

大和町、大郷町、富谷市、大衡村

塩釜保健所黒川支所/食品薬事班/

富谷市ひより台2-42-2

Tel 022-358-1111

大崎市、加美町、色麻町、涌谷町、美里町

大崎保健所/獣疫薬事班/

大崎市古川旭4-1-1

Tel 0229-87-8001

栗原市

大崎保健所栗原支所/食品薬事班/

栗原市築館藤木5-1

Tel 0228-22-2115
石巻市、東松島市、女川町

石巻保健所/獣疫薬事班/

石巻市あゆみ野5-7

Tel 0225-95-1475
登米市

石巻保健所登米支所/食品薬事班/

登米市迫町佐沼字西佐沼150-5

Tel 0220-22-6120
気仙沼市、南三陸町

気仙沼保健所/食品薬事班/

気仙沼市東新城3-3-3

Tel 0226-22-6615

 

②各地区の麻薬防犯協会員の場合

 受付窓口:各地区の麻薬防犯協会

 受付時間及び提出方法は各地区の麻薬防犯協会に確認してください。

 地区名 住所 連絡先
仙台地区

 

仙台市若林区舟丁64-12

(仙台市医師会内)

Tel 022-227-1531

白石市

白石市大手町1-1

(白石市健康センター・白石市医師会内)

Tel 0224-25-0882
柴田郡

柴田郡大河原町字甲子町3-5

(平井内科・柴田郡医師会内)

Tel 0224-86-3167
角田市

角田市角田字柳町35-1

(角田市総合保健福祉センター・角田市医師会内)

Tel 0224-62-4757
亘理郡

亘理郡亘理町字悠里1

(亘理町保健福祉センター・亘理郡医師会内)

Tel 0223-34-9655
岩沼地区

岩沼市桜二丁目8-30

(岩沼市保健福祉センター・岩沼市医師会内)

Tel 0223-24-4166
名取地区

名取市下余田字鹿島74-3

(名取市休日夜間急患センター・名取市医師会内)

Tel 022-384-5633
塩釜地区

塩竈市錦町7-10

(塩釜医師会医療社会活動センター・宮城県塩釜医師会内)

Tel 022-364-3301
黒川

黒川郡大和町吉岡東二丁目11-4

(黒川医師会内)

Tel 022-345-3378
加美郡

加美郡加美町字北町二番139-1

(加美郡医師会内)

Tel 0229-63-2742
大崎市

大崎市古川駅前大通三丁目3-17

(大崎市医師会内)

Tel 0229-22-1573
遠田郡

遠田郡涌谷町涌谷字浦町前東3-2

(遠田郡医師会内)

Tel 0229-42-2263
桃生郡

東松島市赤井字台54-8

(桃生郡医師会内)

Tel 0225-24-6637
石巻市・牡鹿郡

石巻市鋳銭場1-27

(石巻市医師会内)

Tel 0225-95-6238
登米市

登米市迫町佐沼字下田中25

(登米市立登米市民病院救急外来棟2階 登米市医師会内)

Tel 0220-22-2084
気仙沼市

気仙沼市字四反田95-4

(気仙沼市医師会内)

Tel 0226-22-0842
栗原市

栗原市築館伊豆三丁目1-20

(栗原市医師会内)

Tel 0228-22-2135

 

 

お問い合わせ先

薬務課監視麻薬班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎6階 保健福祉部薬務課

電話番号:022-211-2653

ファックス番号:022-211-2490

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