掲載日:2024年4月1日

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不動産取得税

不動産取得税は、次のような不動産を取得した場合に、その取得者が一度だけ納める税金です。

  • 土地や家屋を売買・贈与・交換などで取得したとき
  • 家屋を建築(新築・増築・改築)により取得したとき

なお、不動産の取得は有償・無償及び登記の有無を問いません。

 

  1. 納める額
  2. 不動産取得税が課税されないケース
  3. 申告と納税
  4. 不動産取得税に関する申請書・各種様式
  5. 不動産取得税の軽減について
  6. 不動産取得税のご質問
  7. お問い合わせ先

 

1.納める額

計算式

不動産の価格(課税標準額)×税率

 

不動産の価格とは

土地や家屋を売買・贈与・交換などにより取得した場合は、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格によります。

新築、増改築した家屋や造成した土地など新たにできた不動産については、調査のうえ、固定資産評価基準により評価した価格になります。

※令和9年3月31日までの宅地等の取得については、課税標準額を2分の1とする特例措置が講じられています。

 

税率

不動産を取得した日 土地 家屋
住宅 住宅以外
平成20年4月1日から
令和9年3月31日まで
3% 3% 4%

 

2.不動産取得税が課税されないケース

※詳細については、管轄の県税事務所へお問い合わせください。

 

 3.申告と納税

申告

  • 令和5年4月1日以降に不動産を取得し、法務局で登記を行った場合は、県への申告は不要です。なお、未登記物件の場合は申告が必要となります。
  • 税の軽減を受けるためには、申告・申請が必要な場合があります。

納税

  • 土地と家屋について、それぞれ納税通知書が送付されます。
  • 課税前に軽減の要件に該当することを県税事務所が確認し、かつその税額が0円となった場合には、納税通知書は送付されません。

 

 4.不動産取得税に関する申請書・各種様式

申告・申請に関する様式についてはこちらをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)

 

 5.不動産取得税の軽減について

軽減制度についてはこちらをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)

 

 6.不動産取得税についてよくあるご質問

ご質問についてはこちらをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)

 

 7.お問い合わせ先

問い合わせ先
県事務所名 電話番号 担当エリア
大河原県税事務所 0224-53-3113 白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡
仙台南県税事務所 022-248-2962 仙台市太白区,名取市,岩沼市,亘理郡
仙台中央県税事務所 022-715-0670

仙台市青葉区及び宮城野区の一部,若林区

管轄区域の詳細

仙台北県税事務所 022-275-9118

仙台市青葉区及び宮城野区の一部,泉区,富谷市,黒川郡

管轄区域の詳細

塩釜県税事務所 022-365-4192 塩竈市,多賀城市,宮城郡
北部県税事務所 0229-91-0703 栗原市,大崎市,加美郡,遠田郡
東部県税事務所 0225-95-1446 石巻市,登米市,東松島市,牡鹿郡
気仙沼県税事務所 0226-24-2530 気仙沼市,本吉郡

お問い合わせ先

税務課課税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2324

ファックス番号:022-211-2396

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