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県では、東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るため、認定地方公共団体の指定を受けた事業者が特定復興産業集積区域内において一定の施設又は設備(以下「対象施設等」という。)を新設又は増設した場合において、法人事業税や不動産取得税などの税負担を軽減する制度を導入しました。
※認定地方公共団体:復興推進計画について内閣総理大臣の認定を受けた地方公共団体
※特定復興産業集積区域:(仙台市(青葉区、太白区及び泉区を除く)、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、女川町、南三陸町)
対象施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後5か年の間の各年又は各事業年度の所得又は収入金額のうち、当該対象施設等に係るものとして以下により計算した額に対して課する事業税を免除します。
県において対象者に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得又は収入金額×(対象施設等に係る固定資産の価額÷対象者が県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額)
県において対象者に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得金額×(対象施設等に係る軌道の延長キロメートル数÷対象者が県内に有する軌道の延長キロメートル数)
県において対象者に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得又は収入金額×(対象施設等に係る従業者(※)の数÷対象者が県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)
対象施設等に係る従業者
従業員の算定は、新増設した対象施設等に直接従事する従業者となります。
対象施設等である家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税を免除します。
対象施設等である大規模償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度以後5か年度分について、大規模固定資産に対して県が課する固定資産税を免除します。
東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域における雇用機会の確保に寄与する事業を行うものとして東日本大震災復興特別区域法に規定する認定地方公共団体の指定を受けた個人事業者又は法人
課税免除を受けようとする税目に関する申告期限までに、以下に掲げる申請書に必要書類を添えて管轄の県税事務所へ申請して下さい。
東日本大震災復興特別区域法に規定する認定地方公共団体による認定書が交付された場合であっても、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2(個人:特別償却又は税額控除)、同法第10条の5(個人:研究開発資産の特別償却等)、同法第17条の2(法人:特別償却又は税額控除)又は同法第17条の5(法人:研究開発資産の特別償却等)の規定の適用を受ける事ができないと判断された場合は、県の課税免除の適用も受けることができません。
県事務所名 | 電話番号 | 担当エリア |
---|---|---|
大河原県税事務所 | 個人:0224-53-3130 法人・不動産:0224-53-3113 |
白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡 |
仙台南県税事務所 | 法人:022-248-2961 個人・不動産:022-248-2962 |
仙台市太白区、名取市、岩沼市、亘理郡 |
仙台中央県税事務所 | 個人:022-715-0621 法人:022-715-0622 不動産:022-715-0670 |
仙台市青葉区及び宮城野区の一部、若林区 管轄区域の詳細 |
仙台北県税事務所 | 個人・法人:022-275-9119 不動産:022-275-9118 |
仙台市青葉区及び宮城野区の一部、泉区、富谷市、黒川郡 管轄区域の詳細 |
塩釜県税事務所 | 個人・法人・不動産:022-365-4192 | 塩竈市、多賀城市、宮城郡 |
北部県税事務所 | 法人:0229-91-0705 個人・不動産:0229-91-0703 |
大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡 |
東部県税事務所 | 個人・法人・不動産:0225-95-1446 | 石巻市、登米市、東松島市、牡鹿郡 |
気仙沼県税事務所 | 個人・法人・不動産:0226-24-2530 | 気仙沼市、本吉郡 |
個人:個人事業税、法人:法人事業税、不動産:不動産取得税
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