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東日本大震災による被災自動車の所有者であった方が、被災自動車を抹消登録等し、平成23年3月11日から令和3年3月31日までの間に代替自動車を取得した場合、被災自動車1台につき代替自動車1台の自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割が非課税となります。
ただし、上記期間であっても、法定納期限から5年を経過した場合は、納めた税金の還付を受けることができません。
(必要書類)
| 県事務所名 | 電話番号 | 担当エリア |
|---|---|---|
| 大河原県税事務所 | 0224-53-3113 | 白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡 |
| 仙台南県税事務所 | 022-248-2961 | 仙台市太白区、名取市、岩沼市、亘理郡 |
| 仙台中央県税事務所 | 022-715-0623 | 仙台市青葉区及び宮城野区の一部、若林区:管轄区域の詳細 |
| 仙台北県税事務所 | 022-275-9117 | 仙台市青葉区及び宮城野区の一部、泉区、富谷市、黒川郡:管轄区域の詳細 |
| 塩釜県税事務所 | 022-365-4191 | 塩竈市、多賀城市、宮城郡 |
| 北部県税事務所 | 0229-91-0705 | 栗原市、大崎市、加美郡、遠田郡 |
| 北部県税事務所栗原地域事務所 | 0228-22-2123 | 栗原市(所管区域の県税の徴収事務に限る。) |
| 東部県税事務所 | 0225-95-1413 | 石巻市、登米市、東松島市、牡鹿郡 |
| 東部県税事務所登米地域事務所 | 0220-22-6113 | 登米市(所管区域の県税の徴収事務に限る。) |
| 気仙沼県税事務所 | 0226-24-2531 | 気仙沼市、本吉郡 |
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