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県では,NPO法人に対して税の優遇措置を講じています。優遇措置の内容は次のとおりです。
全てのNPO法人を対象とした優遇措置を適用することにより,法人格の取得を促します。
収益事業を行わない法人の均等割を免除するほか,収益事業を行う法人についても,収益事業における益金の額が損金の額を超えない事業年度に係るものに限り,NPO法人が県民税を申告納付すべき最初の年度以後3箇年度を限度とし,法人県民税均等割を免除します。
NPO活動の用に供するための不動産を無償で取得した場合,不動産取得税を免除します。
NPO活動の用に供する自動車を無償で取得した場合,自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割を免除します。
福祉を担うNPO法人を対象に,支援活動のための優遇策を講じ,併せて法人格の取得を促します。
介護保険法に規定する居宅サービス事業,地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業の指定を受けたNPO法人がこれらのサービス事業の用に供する自動車を取得・所有した場合や,県などから委託または補助を受けて行う福祉サービスの用に供する自動車を取得・保有した場合,自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割を免除します。
ナショナル・トラスト活動を行うNPO法人を対象とし,活動支援のために優遇策を講じます。
環境の保全を図る活動の一環として,その自然環境の保存及び活用に関する業務を行うNPO法人が,指定地域内において自然環境として保全すべき山林等を取得した場合,不動産取得税を免除します。
なお,免除を受けるには申請が必要となります。詳しくは,県税務課または各県税事務所へお問い合わせ下さい。
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