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地方税法の改正(平成18年6月1日)により,不正軽油に関わるすべての人が罰則の対象となりました。
これにより,不正軽油の原料になると知りながら灯油・重油・薬品等を運んだり,不正軽油の製造に使われることを知りながら資金・土地・建物・車両・機械等を提供するというケースでも罰せられることになります。
宮城県不正軽油防止対策会議(事務局:宮城県税務課)では,法改正に対応したチラシを作成しましたのでご覧ください。
次のような情報がありましたら,お気軽に宮城県税務課(宮城県不正軽油110番:電話022-211-2324)又は各県税事務所までご連絡ください。
不正ガソリンに関する情報等については,国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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