ここから本文です。
この税金は、バス、トラック等の燃料である軽油の引取りに対して課税されるものです。
平成20年度までは、その収入が道路の整備費用等にあてられる目的税でしたが、平成21年度からは普通税として位置付けられています。
特約業者・元売業者から軽油を引取ったときに、引取った人が特約業者・元売業者を通じて納めます。
この税金は、軽油代金に含まれていますので、軽油の消費者が負担することになります。
軽油1キロリットルにつき32,100円(平成20年5月1日から)
次の用途に使用する軽油の引取りについては、課税されません。
免税の扱いを受けるためには、管轄の県税事務所に免税軽油使用者証及び免税証の交付を申請する必要があります。
交付申請書は郵送等での提出も可能です。業種により必要書類が異なる場合がありますので、事前に管轄の県税事務所にご確認ください。聞き取りの結果、来所をお願いする場合もありますのでご了承ください。
なお、免税軽油使用者証及び免税証の受取については、必ず来所が必要となります。郵送等により交付申請書を提出した場合は、受取時に内容確認等にお時間をいただく場合があります。
特約業者・元売業者が、毎月分を翌月末日までに申告し、納税します。
軽油に灯油等を混ぜた混和軽油等を販売・消費したり、灯油等を自動車の燃料として販売・消費をしたときは、その販売や消費をした量について、税がかかります。
軽油に灯油等を混ぜるときや灯油等を自動車の燃料として販売したり消費するときなどは事前に知事の承認が必要です。
トラック、ディーゼル車などの燃料である軽油の価格には軽油引取税が含まれており、購入先の所在地である県の収入となりますので、軽油は県内で購入しましょう。
県事務所名 | 電話番号 | 担当エリア |
---|---|---|
大河原県税事務所 | 0224-53-3130 | 白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡 |
仙台南県税事務所 | 022-248-2961 | 仙台市太白区,名取市,岩沼市,亘理郡 |
仙台中央県税事務所 | 022-715-0623 |
仙台市青葉区及び宮城野区の一部,若林区 |
仙台北県税事務所 | 022-275-9112 |
仙台市青葉区及び宮城野区の一部,泉区,富谷市,黒川郡 |
塩釜県税事務所 | 022-365-4191 | 塩竈市,多賀城市,宮城郡 |
北部県税事務所 | 0229-91-0705 | 栗原市,大崎市,加美郡,遠田郡 |
北部県税事務所栗原地域事務所 | 0228-22-2123 | 栗原市(免税軽油の事務に限る。) |
東部県税事務所 | 0225-95-1413 | 石巻市,登米市,東松島市,牡鹿郡 |
東部県税事務所登米地域事務所 | 0220-22-6113 | 登米市(免税軽油の事務に限る。) |
気仙沼県税事務所 | 0226-24-2530 | 気仙沼市,本吉郡 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください