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軽油引取税の課税免除の特例措置が延長されました!
従来から課税が免除されていた用途に使用する軽油引取税については,地方税法の特例措置として令和3年3月31日までの期限とされておりましたが,次の業種を除く事業者については,課税免除の特例措置が令和6年3月31日まで延長されることになりましたのでお知らせします。
平成30年4月1日以降に交付を受け,平成33年(令和3年)3月31日まで有効とされていた免税軽油使用者証については,交付の日から起算して3年を経過する日まで有効となるよう処理を行います。
また,令和3年4月1日以降に使用する軽油引取税免税証が必要な場合は,管轄する県税事務所又は地域事務所にお問い合わせください。
県税事務所名 | 電話番号 |
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大河原県税事務所 | 0224-53-3111 |
仙台南県税事務所 | 022-248-2961 |
仙台中央県税事務所 | 022-715-0623 |
仙台北県税事務所 | 022-275-9116 |
塩釜県税事務所 | 022-365-4191 |
北部県税事務所 | 0229-91-0701 |
北部県税事務所栗原地域事務所 | 0228-22-2111 |
東部県税事務所 | 0225-95-1411 |
東部県税事務所登米地域事務所 | 0220-22-6111 |
気仙沼県税事務所 | 0226-24-2530 |
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