掲載日:2023年7月11日

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令和3年職員の給与等に関する報告及び勧告

宮城県人事委員会は、令和3年10月4日に、宮城県知事(写真左)及び宮城県議会議長(写真右)に対し、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。

令和3年知事勧告の写真令和3年議長勧告の写真

今回の給与勧告のポイント

月例給は改定なし、期末・勤勉手当(ボーナス)を引下げ

  1. 月例給は改定なし
  2. 期末・勤勉手当(ボーナス)を引下げ改定(△0.15月分)
  3. 55歳を超える職員の昇給制度の見直し

報告及び勧告の内容は、次のとおりです。

  1. 表紙(PDF:44KB)
  2. 報告(PDF:454KB)
  3. 勧告(PDF:74KB)
  4. 参考資料(PDF:994KB)

人事委員会勧告制度について

人事委員会勧告とは

人事委員会の勧告制度は、職員は憲法で保障された労働基本権が制約されているため、その代償措置として、情勢適応の原則に基づき職員の給与水準を民間の給与水準に合わせるとともに、必要な給与制度等の見直しを行うことにより、職員の適正な処遇を確保しようとするものです。

公民給与の比較について

人事委員会は、毎年「職種別民間給与実態調査」(県内民間事業所の従業員を対象)及び「職員給与実態調査」(宮城県職員を対象)を実施し、その結果に基づき、県職員にあっては行政職、民間従業員にあってはこれに相当する職種の者について、主な給与決定要素である役職段階、学歴及び年齢が対応すると認められる者同士の4月分の給与額を精密に比較し、公民の給与水準を均衡させることを基本に勧告しています。

令和3年宮城県人事委員会勧告等の概要

1.民間給与との較差

(1)月例給

県職員給与と民間給与の較差(行政職相当)

民間給与(A)

県職員給与(B)

較差(A)-(B)

362,636円

362,699円

△63円(△0.02%)

(2)期末手当・勤勉手当(特別給)

特別給の年間支給割合(月数)

民間(A)

県職員(B)

較差(A)-(B)

4.32月

4.45月

△0.13月

2.給与改定の内容

(1)月例給

民間給与との較差が小さく、給料表及び諸手当の適切な改定が困難であることから、月例給の改定は行わない。

(2)期末・勤勉手当

民間の支給割合との均衡を図るため引下げ:4.45月分→4.30月分

(民間の支給状況等を踏まえ引下げ分を期末手当の支給月数に反映)

一般職員の場合の支給月数(令和3年度)
区分 6月期 12月期
期末手当 1.275月(支給済み) 1.125月(現行1.275月)
勤勉手当 0.95月(支給済み) 0.95月
2.225月(支給済み) 2.075月(現行2.225月)
一般職員の場合の支給月数(令和4年度以降)
区分 6月期 12月期
期末手当 1.20月 1.20月
勤勉手当 0.95月 0.95月
2.15月 2.15月
参考:職員の平均年間給与
平均年間給与

改定前(A)

改定後(B)

改定額(B)-(A)

5,973,000円

5,916,000円

△57,000円

※行政職給料表適用職員の平均の給与月額を基に算出した額(千円未満四捨五入)[平均年齢41.1歳、平均経験年数20.3年)]

(3)昇給制度

定年引上げの実施等を踏まえ,55歳を超える職員(医師等は57歳を超える職員)について、標準の勤務成績では昇給しないこととし(現行は2号俸昇給)、勤務成績が特に良好の場合は1号俸(現行は3号俸)、極めて良好の場合は2号俸以上(現行は4号俸以上)の昇給にそれぞれ抑制する。

(4)改定の実施時期

  • 令和3年12月1日から実施
  • 令和4年度以降の期末手当の改定については令和4年4月1日から、昇給制度の見直しについては令和5年4月1日から実施

3.給与以外の報告事項

(1)人事管理

  • 東日本大震災からの復興及び「新・宮城の将来ビジョン」の実現に向けた人事運営
  • 多様で有為な人材の確保と女性職員等の活躍の推進
  • 能力・実績に基づく人事管理の推進
  • 定年の引上げへの対応

(2)公務運営の改善

  • 時間外勤務の縮減と健康管理対策の推進
  • 働き方改革の推進
  • 仕事と生活の両立支援
  • 服務規律の徹底

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お問い合わせ先

人事委員会事務局総務課給与班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
県庁行政庁舎17階

電話番号:022-211-3762

ファックス番号:022-211-3797

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