掲載日:2025年10月2日

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令和7年職員の給与等に関する報告及び勧告

宮城県人事委員会は、令和7年10月2日に、宮城県議会議長(写真左)及び宮城県知事(写真右)に対し、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。

議長勧告 知事勧告

今回の給与勧告のポイント

月例給、期末・勤勉手当(ボーナス)ともに4年連続引上げ

  1. 民間給与との較差11,564円(3.07%)を解消するため、給料表を令和7年4月に遡及して引上げ改定
  2. 若年層が在職する号俸に重点を置きつつ、その他の職員が在職する号俸においても、全ての号俸について改定
  3. 期末・勤勉手当(ボーナス)を引上げ改定(0.05月分)

報告及び勧告の内容は、次のとおりです。

  1. 表紙(PDF:76KB)
  2. 報告(PDF:1,322KB)
  3. 勧告(PDF:160KB)
    別記第1~第3給料表(エクセル:103KB)
  4. 参考資料(PDF:1,262KB)

人事委員会勧告制度について

人事委員会勧告とは

地方公務員は憲法で保障された労働基本権が制約されているため、その代償措置として、人事委員会の給与勧告制度により、情勢適応の原則に基づき職員の給与水準を民間の給与水準に合わせるとともに、必要な給与制度の見直しを行うことにより、職員の適正な処遇を確保しようとするものです。

公民給与の比較について

人事委員会は、毎年「職種別民間給与実態調査」(県内民間事業所の従業員を対象)及び「職員給与実態調査」(宮城県職員を対象)を実施し、その結果に基づき、県職員にあっては行政職、民間従業員にあってはこれに相当する職種の者について、主な給与決定要素である役職段階、学歴及び年齢が対応すると認められる者同士の4月分の給与額を精密に比較し、公民の給与水準を均衡させることを基本に勧告しています。

令和7年宮城県人事委員会勧告等の概要

1.民間給与との較差

(1)月例給

県職員給与と民間給与の較差(行政職相当)

民間給与(A)

県職員給与(B)

較差(A)-(B)

387,787円

376,223円

11,564円(3.07%)

(2)期末手当・勤勉手当(特別給)

特別給の年間支給割合(月数)

民間(A)

県職員(B)

較差(A)-(B)

4.65月

4.60月

0.05月

2.令和7年4月の公民較差等に基づく給与改定の内容

(1)給料表

ア.行政職給料表

人事院が勧告した俸給表をもとに、本県の公民較差を考慮して、引上げ改定を行うこととし、民間における初任給の動向や、公務において人材確保が喫緊の課題であること等を踏まえ、大学卒程度の初任給について12,000円、高校卒程度の初任給について12,300円、それぞれ引上げ改定。これを踏まえ、若年層が在職する号俸に重点を置きつつ、その他の職員が在職する号俸においても、全ての号俸について引上げ改定

イ.その他の給料表

行政職給料表との均衡を考慮して改定

(2)期末・勤勉手当

民間の支給状況に見合うよう引上げ:4.60月分→4.65月分
(民間の支給状況等を踏まえ引上げ分を期末・勤勉手当に均等に配分)

一般職員の場合の支給月数(令和7年度)
区分 6月期 12月期
期末手当 1.25月(支給済み) 1.275月(現行1.25月)
勤勉手当 1.05月(支給済み) 1.075月(現行1.05月)
2.30月(支給済み) 2.35月(現行2.30月)
一般職員の場合の支給月数(令和8年度以降)
区分 6月期 12月期
期末手当 1.2625月 1.2625月
勤勉手当 1.0625月 1.0625月
2.325月 2.325月
参考:職員の平均年間給与
行政職(平均年齢41.0歳、平均経験年数20.1年)

区分

令和7年4月1日現在

改定額

改定後

平均給与月額

373,451円

11,564円

385,015円

期末・勤勉手当

1,780,337円

77,823円

1,858,160円

平均年間給与

6,262,000円

216,000円

6,478,000円

  • 給与月額は、行政職給料表適用職員の平均であり、給料及び諸手当が含まれています。
  • 年間給与は、給与月額をもとに算出した額(千円未満四捨五入)です。

(3)初任給調整手当

ア.人事院勧告に準じて医師の最高支給限度額を引上げ
  • 医療職給料表(1)の適用を受ける医師等:月額416,600円→417,600円
イ.医師に係る改定等を考慮して、獣医師の最高支給限度額を引上げ
  • 月額51,800円→53,400円

(4)地域手当

  • 令和8年度の地域手当の支給割合を、下表に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ定める割合とする
地域の区分 令和8年度支給割合 備考
3級地 名古屋市 13% 令和7年度14%→令和8年度13%
4級地 仙台市 5.5% 令和7年度5.0%→令和8年度5.5%

(5)通勤手当

ア.普通自動車等の区分について、使用距離区分を延長(80キロメートル以上56,700円→100キロメートル以上70,700円)
イ.普通自動車等以外の自動車等の区分について、支給月額の限度を引上げ(60キロメートル以上31,600円→38,700円)
ウ.人事院勧告に準じて1か月当たり5,000円を上限とする駐車場の利用に対する手当を新設

(6)特地勤務手当等

ア.地域手当との減額調整の廃止
イ.新規採用職員等を準ずる手当の支給対象に追加
ウ.手当額の算定基礎の見直し
エ.特地公署等の指定の見直し期間に関する規定の廃止

(7)宿日直手当

  • 人事院勧告に準じて支給額の限度を引上げ

(8)在宅勤務等手当

  • 他の都道府県の導入状況や、本県職員における在宅勤務の浸透状況、多様な働き方の推進の観点を踏まえ、国の制度に準じて在宅勤務等手当を新設(月額3,000円)

(9)教育職員の給与

ア.教職調整額の率を1%引上げ(給料月額の4%→5%)
  • 令和12年度までに段階的に10%まで引上げ
イ.管理職の給料月額への加算
  • 教育職給料表(1)適用者3級の給料月額に月額11,500円、4級の給料月額に3,800円を加算
  • 教育職給料表(2)適用者3級の給料月額に月額11,500円、4級の給料月額に4,000円を加算

(10)改定の実施時期

  • 下記以外:令和7年4月1日から実施
  • (2)の令和7年度の期末・勤勉手当の改定:令和7年12月1日から実施
  • (9):令和8年1月1日から実施
  • (2)の令和8年度以降の期末・勤勉手当の改定、(4)、(5)のア及びウ、(6)のエ及び(8):令和8年4月1日から実施

3.給与以外の報告事項

(1)人事管理

  • 多様で有為な人材の確保
  • 人材育成の推進と定着に受けた取組の充実
  • 女性職員を始めとする多様な人材が能力を発揮できる組織の実現
  • 能力・実績に基づく人事管理の推進

(2)公務運営の改善

  • 長時間勤務の是正
  • 健康管理対策の推進
  • 働き方改革の推進による仕事と生活の両立支援
  • 服務規律の確保徹底とハラスメント根絶に向けた取組の強化

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お問い合わせ先

人事委員会事務局総務課給与班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
県庁行政庁舎17階

電話番号:022-211-3762

ファックス番号:022-211-3797

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