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宮城県人事委員会は、令和7年10月2日に、宮城県議会議長(写真左)及び宮城県知事(写真右)に対し、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。
報告及び勧告の内容は、次のとおりです。
地方公務員は憲法で保障された労働基本権が制約されているため、その代償措置として、人事委員会の給与勧告制度により、情勢適応の原則に基づき職員の給与水準を民間の給与水準に合わせるとともに、必要な給与制度の見直しを行うことにより、職員の適正な処遇を確保しようとするものです。
人事委員会は、毎年「職種別民間給与実態調査」(県内民間事業所の従業員を対象)及び「職員給与実態調査」(宮城県職員を対象)を実施し、その結果に基づき、県職員にあっては行政職、民間従業員にあってはこれに相当する職種の者について、主な給与決定要素である役職段階、学歴及び年齢が対応すると認められる者同士の4月分の給与額を精密に比較し、公民の給与水準を均衡させることを基本に勧告しています。
民間給与(A) |
県職員給与(B) |
較差(A)-(B) |
---|---|---|
387,787円 |
376,223円 |
11,564円(3.07%) |
民間(A) |
県職員(B) |
較差(A)-(B) |
---|---|---|
4.65月 |
4.60月 |
0.05月 |
人事院が勧告した俸給表をもとに、本県の公民較差を考慮して、引上げ改定を行うこととし、民間における初任給の動向や、公務において人材確保が喫緊の課題であること等を踏まえ、大学卒程度の初任給について12,000円、高校卒程度の初任給について12,300円、それぞれ引上げ改定。これを踏まえ、若年層が在職する号俸に重点を置きつつ、その他の職員が在職する号俸においても、全ての号俸について引上げ改定
行政職給料表との均衡を考慮して改定
民間の支給状況に見合うよう引上げ:4.60月分→4.65月分
(民間の支給状況等を踏まえ引上げ分を期末・勤勉手当に均等に配分)
区分 | 6月期 | 12月期 |
---|---|---|
期末手当 | 1.25月(支給済み) | 1.275月(現行1.25月) |
勤勉手当 | 1.05月(支給済み) | 1.075月(現行1.05月) |
計 | 2.30月(支給済み) | 2.35月(現行2.30月) |
区分 | 6月期 | 12月期 |
---|---|---|
期末手当 | 1.2625月 | 1.2625月 |
勤勉手当 | 1.0625月 | 1.0625月 |
計 | 2.325月 | 2.325月 |
区分 |
令和7年4月1日現在 |
改定額 |
改定後 |
---|---|---|---|
平均給与月額 |
373,451円 |
11,564円 |
385,015円 |
期末・勤勉手当 |
1,780,337円 |
77,823円 |
1,858,160円 |
平均年間給与 |
6,262,000円 |
216,000円 |
6,478,000円 |
地域の区分 | 令和8年度支給割合 | 備考 | |
3級地 | 名古屋市 | 13% | 令和7年度14%→令和8年度13% |
4級地 | 仙台市 | 5.5% | 令和7年度5.0%→令和8年度5.5% |
人事院勧告に準じて支給額の限度を引上げ
他の都道府県の導入状況や、本県職員における在宅勤務の浸透状況、多様な働き方の推進の観点を踏まえ、国の制度に準じて在宅勤務等手当を新設(月額3,000円)
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