掲載日:2019年12月17日

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意見書(令和元年11月定例会)

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令和元年台風第19号等に係る災害対策に対する支援を求める意見書

 本年10月12日に上陸した台風第19号は、東日本を中心に記録的な豪雨をもたらし、全国各地に甚大な被害を発生させた。その後も、10月24日から26日にかけて各地で記録的な大雨となり、さらに被害が拡大した。
 本県においても、河川の氾濫や土砂災害などが発生し、尊い人命が奪われ、多数の住宅が全半壊・浸水したほか、交通・生活インフラや公共土木施設、農林水産業施設、学校、病院、社会福祉施設、商工業施設、農林水産物など多方面にわたり、各地で甚大な被害に見舞われた。
 現在、被災自治体では、国からの支援のもと、早期の復旧に向けて全力を挙げるとともに、住民生活の一日も早い安定に向け、関係機関と一体となって緊密な連携を図りながら災害対策に取り組んでいるところである。しかしながら、今回の災害による被害は非常に大きなものとなっているため、復旧や住民生活の安定に向けては、膨大な経費と労力が必要となる。特に、財政規模が小さい被災自治体や東日本大震災からの復旧・復興事業を抱える被災自治体においては、財政面・人員面で多大な負担を強いられ、対応に苦慮している。
 また、被災者の生活の再建や、住民の足となっている公共交通インフラの早期復旧など、国によるさらなる支援が必要な状況である。
 よって、国においては、今回の災害対策に万全を期すため、地域の実情を踏まえ、次の措置を講ずるよう強く要望する。

1 被災自治体が行う災害対策について、多額の負担が生じると見込まれることから、特別交付税の拡充など積極的な財政支援措置を講ずること。

2 本県では、東日本大震災からの復旧・復興のため全国から職員派遣を受けて事業を進めており、県内自治体内での人的支援に限界があることから、今後の復旧・復興事業を迅速に進めるために必要となる中長期的な技術職等の職員確保について支援すること。

3 被災者支援については、趣旨の異なる支援制度が存在することから、被災者にとって分かりやすく、不公平感を招かない制度運用を行うこと。また、被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給に当たっては、被災からの再建実態を踏まえ、半壊世帯についても支援を受けられるよう制度を改めること。

4 近年、集中豪雨や局地的大雨が多発している状況を踏まえ、一級河川、二級河川、準用河川、普通河川における支障木や堆積土砂の撤去等、河道掘削を進めるための財政支援措置を講ずるとともに、河道面積を確保しながら、堤防の復旧と強化を同時に進める「改良復旧」を促進すること。

5 台風被害により全線復旧できていない阿武隈急行線については、通勤・通学利用者や、交通弱者にとって欠かせない交通インフラであることから、早期に復旧できるよう必要な支援を講ずること。また、運休区間に係る代替バスの運行経費について、必要な支援を講ずること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和元年12月17日

宮城県議会議長 石川 光次郎

衆議院議長
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国土交通大臣
内閣府特命担当大臣(防災) あて

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