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掲載日:2014年3月20日

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意見書(平成26年2月定例会)

宮城県議会Top条例・意見書等

環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交渉に関する意見書

 平成26年2月22日から25日までの間、シンガポールにおいて行われた環太平洋パートナーシップ(以下「TPP」という。)協定閣僚会合は、関税等に係る日米の対立等から大筋合意には至らず閉会した。今後は、4月のオバマ大統領の訪日、5月の「APEC貿易担当相会合」までの間、事務レベルでの詰めの交渉を進めるとのことである。
 TPP交渉は、我が国の農林水産業のほか、食の安全・安心、医療、保険、ISD条項など国民生活に大きな影響を与えることが懸念されており、今後とも国益をかけた厳しい交渉が続くものと予想される。
 特に農林水産物については、昨年4月の衆参両院の農林水産委員会において、「交渉に当たっては、2国間交渉等にも留意しつつ、自然的・地理的条件に制約される農林水産分野の重要5品目などの聖域の確保を最優先し、それが確保できないと判断した場合は、脱退も辞さないものとすること」などとする「環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交渉参加に関する決議」を採択していることから、国はこの決議を踏まえ、いかなる状況においてもこの交渉姿勢を堅持し、断固として貫く必要がある。
 よって、国においては、TPP交渉に当たっては、衆参両院の農林水産委員会の決議の趣旨を尊重し、我が国の国益を守り抜くよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年3月20日

宮城県議会議長 安藤 俊威

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
内閣府特命担当大臣(経済財政政策) あて

食の安全・安心の確立を求める意見書

 昨年、大手ホテルや百貨店、老舗旅館等でメニューの虚偽表示など食品の不当表示事案が相次いだことから、政府は昨年12月9日に食品表示等問題関係府省庁等会議を開催し、食品表示の適正化のため、食品表示Gメン等を活用した個別事案に対する厳正な措置や景品表示法のガイドラインの作成を通じた食品表示ルールの遵守徹底など、緊急に講ずべき当面の対策を取りまとめ、実施してきており、さらに事業者の表示管理体制の強化や国及び都道府県による監視指導体制の強化などを柱とする抜本的な対策を法制化する景品表示法等改正案が今国会に提出された。
 他方、特に食品の安全・衛生の面では、昨年末に発生した国内製造の冷凍食品への農薬混入事件や毎年発生する飲食店や旅館、学校施設などにおける集団食中毒の発生を受け、関係事業者等における食品製造や調理過程における安全管理や衛生管理体制の一層の強化が必要である。
 よって、国においては、こうした現状を踏まえ、次の事項について適切な措置を講じ、食の安全・安心の確立に努めるよう強く要望する。

1 食品表示等の適正化を図る景品表示法等改正案の早期成立・施行を期すこと。

2 景品表示法等改正案等に基づく施策について、施策の実施に必要となる消費者庁、農林水産省など関係省庁の十分な体制を構築するとともに、そのための必要な予算措置を講ずること。

3 食品の安全管理体制の強化対策について、関係法令の改正も視野に総合的かつ具体的な検討を行うとともに、関係事業者等の果たすべき責任を明確に定めること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年3月20日

宮城県議会議長 安藤 俊威

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全) あて

災害時多目的船の導入を求める意見書

 東日本大震災のような広範囲に甚大な被害をもたらす災害においては、災害による傷病者を初め、発災前から加療中の患者や要介護・要支援者等も含めた医療・介護を必要とする方が大量に発生する。四方を海に囲まれた我が国においては、医療機能などを有し、海上からの支援を可能とする災害時多目的船を整備しておくことは、国民の生命を守るという国の第一の責務を果たす上で重要な施策である。米国、中国、ロシア、スペインなどにおいては、既に医療機能を有する船舶が導入され、我が国でも東日本大震災の際に、石巻港に停泊した貨客船が、宿泊施設やシャワー、食事を提供する場として活用された事例がある。
 こうしたことから、災害時多目的船の導入に関しては、国主催の有識者による検討会において報告書が取りまとめられており、平成25年度には海上自衛隊の輸送艦を利用した実証実験が実施されている。さらに、平成26年度には民間船舶を活用した医療機能の実証訓練が予定されるなど、導入に向けた検討が進んでいる。今後、災害多発の可能性が否定できない我が国において、災害時多目的船の必要性は極めて高く、一刻も早い導入が求められている。
 よって、国においては、災害時多目的船の早期導入に向け、次の事項を実施するよう強く要望する。

1 医療機能を持つ艦船や民間船舶の活用や災害時多目的船の導入に向け、具体的な工程表を作成すること。

2 平成26年度に実施される、民間船舶を活用した医療機能の実証訓練を具体的な課題の解決に資するものとするため、平成25年度に実施された実証実験を踏まえた検討課題を早急に取りまとめること。

3 平成26年度に実施される、民間船舶を活用した医療機能の実証訓練については、陸上医療機関との連携、被災港湾の開削、必要人員の確保や機材の配備等、実際の災害を想定して実施すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年3月20日

宮城県議会議長 安藤 俊威

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
国土交通大臣
厚生労働大臣
防衛大臣
内閣府特命担当大臣(防災) あて

指定廃棄物の最終処分場建設地選定についての意見書

 東京電力福島第一原子力発電所事故で発生した指定廃棄物の最終処分場建設問題については、これまで環境省が開催した市町村長会議において候補地の選定手順や手法、提示方法等が提案され、平成26年1月20日に栗原市の深山嶽、加美町の田代岳及び大和町の下原の3カ所を詳細調査候補地として示された。しかし、この候補地選定はあくまでも環境省等が設定した評価項目等を機械的に当てはめたものであり、選定に当たり当該候補地が抱える地域特性や実情が十分に配慮されていない。
 候補地の3カ所は、いずれも水源地にあり、その下流域では、飲料水や農業用水として広く利用されており、候補地に選定されたことで、既に深刻な風評被害が生じている。
 候補地の提示以来、3自治体においては処分場設置に反対する住民運動が活発化し、当該3市町議会における処分場建設に反対する意見書の可決や特別委員会の設置のほか、行政区長会や農協を初めとする各種団体等では次々と反対決議及び白紙撤回を求める署名活動が行われている。本来、この問題の本質は、原発事故を起こした東京電力と国の責任に属するものである。
 一方、本県の各自治体には現在、放射性物質に汚染された稲わら、牧草等の指定廃棄物が大量に一時保管され続けていることから、これら指定廃棄物の早期撤去と処分が急務となっており、一日も早い解決が望まれている。
 環境省は、3候補地の詳細調査の結果を踏まえて最終的に候補地を1カ所に絞り込み、正式に公表するとしているが、処分場設置に住民は強い不安と様々な懸念を抱いており、現段階では3自治体は足並みをそろえることもできず、詳細調査に着手できるような状況ではない。
 よって、国においては、詳細調査については、当該自治体及び地域住民の理解を得た上で着手することが大前提であり、事態を悪化させることがないよう、3候補地が国有地であることをもって、その前提がないまま調査を強行しないよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年3月20日

宮城県議会議長 安藤 俊威

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
環境大臣
復興大臣   あて

過労死防止基本法の制定を求める意見書

 我が国は、戦後の高度経済成長を経て、先進主要国の一つと言われるまで発展を遂げた。その一方、一部の職場において、長時間労働などの労働環境を原因とする「過労死・過労自死」(以下「過労死等」という。)が発生し、深刻な社会問題となっている。
 過労死等の遺族にとって、働き盛りの家族を失うことによる経済的・精神的打撃は非常に大きく、特に、明日の日本を担う子どもたちに与える負の影響ははかり知れない。また、勤勉な働き手を失うことは、企業のみならず我が国にとっても看過できない損失である。
 長時間労働などの影響は、疲労やストレスなど目に見えない形で蓄積し、脳疾患や心臓発作を引き起こす場合があるほか、労働者が精神的に追い詰められることにより、最悪の場合には、自死により命を落とすという悲劇を生んでいる。国は、労働基準法や労働安全衛生法を適切に運用するとともに、過重労働による健康障害防止のための総合対策を講じてきたが、十分な効果が上がっているとは言えない状況にある。また、長時間労働などの労働環境の改善は個別企業の努力だけでは限界があり、対策はなかなか進んでいない。
 過労死等をなくすためには、国が過労死等の対策に最優先に取り組む姿勢を示すことが必要であり、その上で、すべての労働者の心身の健康被害の調査と分析を行い、これに基づいた有効な総合対策を一日も早く進めるべきである。
 よって、国においては、豊かさや幸せを生み出すための労働により命を失うという耐えがたい悲劇を根絶するため、国や地方公共団体等の責務を明らかにし、過労死等防止施策の基本事項を定めた過労死防止基本法を早急に制定するよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年3月20日

宮城県議会議長 安藤 俊威

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
内閣府特命担当大臣(少子化対策) あて

復興交付金制度及び中小企業等グループ施設等復旧整備事業の継続と充実を求める意見書

 復興交付金の計画期間は、東日本大震災復興交付金制度要綱により、平成23年度から平成27年度までの5年間とされているが、現地再建が困難で新たな移転先の造成が必要となるなど、被災地の復興には、今後相当の時間を要する状況となっている。
 また、沿岸5市町を初めとする被災地では、区画整理事業などによる市街地再生を計画しているが、大規模な盛土造成が必要なことから、中小企業等グループ施設等復旧整備事業(以下「グループ補助金」という。)による工場等の建設が可能となるのは、早くても平成28年度以降となる見込みのところが多い。地盤のかさ上げやインフラ整備の遅れから、補助事業の採択を受けた事業者が事業着手できず、予算の繰り越しが避けられない状況である。
 さらに、建築資材や人件費が日々高騰していることから、事業が遅れるほどに、補助事業の事業費も増加することとなり、当初予定された以上に事業者が負担せざるを得ない状況となっている。
 よって、国においては、次の事項について実施するよう強く要望する。

1 平成27年度までとなっている復興交付金計画期間を延長し、被災地が復興するまでの必要な期間とすること。

2 採択済みのグループ補助金について、各自治体が策定した復興計画期間内は補助事業を実施できるような特別な措置を講ずること。

3 新規に認定を受けるためのグループ形成の要件、運用等の改善を行うとともに、平成27年度以降にわたる制度継続の早期明示、又は被災地域の実情に応じた新たな支援制度の創設を行うこと。

4 建築単価の高騰等による事情変更に対応するため、補助金の増額を伴う事業計画の変更を認めること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年3月20日

宮城県議会議長 安藤 俊威

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
経済産業大臣
復興大臣   あて

東日本大震災被災地の子どもを支援する事業の継続を求める意見書

 東日本大震災から3年が経過し、震災により心に深い傷を負った被災地の児童生徒は、学校生活などにおいて落ち着きを取り戻しているように見えるが、中にはPTSDの症状がみられる児童生徒がいるなど、精神面での不安定さがみられることから、継続的な心のケアやきめ細かな教育的支援が必要となっている。
 被災地の学校においては、児童生徒の心のケアや教職員・保護者等への助言、福祉関係機関等との連絡調整等、様々な課題に対応するスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの拡充が求められているが、震災以後、県内のスクールカウンセラーの数は足りておらず、不足分を県外のスクールカウンセラーで補う状況が続いており、スクールソーシャルワーカーの確保が難しい自治体もある。また、心のケアが必要な被災児童生徒に対する学習支援等を行うための教職員の加配措置については、年度ごとに加配が認められている状況であるが、今後も継続的な対応を行うことが必要である。
 さらに、被災により就学困難となった幼児、児童及び生徒に就学支援等を実施するために活用されている被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金事業については、国の予算措置が平成26年度分までとなっているが、平成27年度以降も就学困難な児童生徒が相当数見込まれることから、事業の継続が必要である。
 よって、国においては、被災地の子どもを支援するため、次の事項を実現するよう強く要望する。

1 被災地のスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置を拡充するとともに、今後も継続して安定的な配置が可能となるよう、人的・財政的支援を継続すること。

2 震災対応のための教職員の加配を年度ごとの措置とせず、心のケアが必要な児童生徒が見込まれる期間継続すること。

3 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金事業を平成27年度以降も支援を必要とする児童生徒が見込まれる期間継続すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年3月20日

宮城県議会議長 安藤 俊威

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
復興大臣   あて

塩竈市浦戸諸島(無人島)における土砂流出等の防止対策に関する意見書

 塩竈市浦戸諸島は、東日本大震災により甚大な被害を受け、無人島となっている鷺島、漆島、大森島、馬の背島の4島の農地海岸堤防も被災し、損壊した。
 宮城県では東日本大震災からの復旧・復興の工事が進んでいるが、これら4島の農地海岸堤防の復旧工事については、現在、未着工のままであり、堤防の背後地が耕作放棄地で営農再開も見込まれないことから、堤防の復旧事業の見直しが検討されている。
 しかし、このまま堤防の復旧工事が未着工の状態が続くと、大雨や波浪、高潮などにより、被災した堤防のさらなる破損が進むことで、背後地の土砂が海域に流出し、近接するカキなどの養殖漁業への悪影響や、土地の保全上の問題の発生、さらには特別名勝松島の景観悪化が懸念される。
 よって、国においては、将来にわたる良好な養殖漁場の確保や特別名勝松島の景観の保持等を図るため、災害復旧予算による土砂流出等を防止する最低限の対策を認めるよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年3月20日

宮城県議会議長 安藤 俊威

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
農林水産大臣
復興大臣   あて

B型・C型肝炎ウイルスによる肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成の拡充等を求める意見書

 我が国においてウイルス性肝炎、特にB型・C型肝炎のキャリアを含む患者が合計350万人以上とされるほど蔓延しているが、その法的責任が国にあることは肝炎対策基本法などでも明確になっている。
 B型・C型肝炎ウイルスによる慢性肝疾患の患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事業として実施されているが、対象となる医療が、B型・C型肝炎ウイルスの減少を目的とした抗ウイルス療法であるインターフェロン治療とB型肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療に限定されているため、医療費助成の対象から外れている慢性肝疾患の患者が相当数に上る。特に、肝硬変・肝がん患者は高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、就労不能の方も多く、生活に困難を来している。
 また、現在は肝硬変等による肝疾患も身体障害者福祉法上の障害認定(障害者手帳)の対象とされているものの、医学上の認定基準が極めて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないといった実態が報告されるなど、現在の制度は、肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していない。
 他方、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の制定時(平成23年12月)には、「とりわけ肝硬変及び肝がん患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること」との附帯決議がなされたが、その後、国においては、肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援について、何ら新たな具体的措置を講じていない。
 肝硬変・肝がん患者は、毎日120人以上の方が亡くなっており、そのうち大半を占めると推定されるB型・C型肝炎ウイルスの患者に対する肝炎医療費助成を含む生活支援の実現は、一刻の猶予もない課題である。
 よって、国においては、次の事項の実現について強く要望する。

1 現在医療費助成の対象となっていないB型・C型肝炎ウイルスによる肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。

2 身体障害者福祉法上の肝機能障害による障害認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年3月20日

宮城県議会議長 安藤 俊威

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣 あて

お問い合わせ先

議会事務局 政務調査課政策法令班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号

電話番号:022-211-3593

ファックス番号:022-211-3598

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