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掲載日:2014年12月16日

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意見書(平成26年11月定例会)

宮城県議会Top条例・意見書等

山村振興法の期限の延長と森林・林業基本法に基づく施策の拡充を求める意見書

 山村における経済力の培養と住民の福祉向上、地域格差の是正と国民経済発展に寄与することを目的として昭和40年に山村振興法が制定され、これまで国による山村への政策支援が行われてきた。山村地域は国土・自然環境の保全、水源かん養、地球温暖化防止等、多面的・公共的な役割を果たしているが、過疎化・高齢化の進行に伴う集落機能の低下、就業機会の減少、農林業の低迷などの課題を抱え、山村地域を取り巻く環境は、依然として厳しい状況にある。このような状況下で、山村振興法は、平成27年3月末に期限を迎えるが、山村地域の現状及びその果たす役割の重要性を踏まえつつ、地域振興や地域林業の確立に向け、国は同法の期限を延長するとともに、万全の対策を講ずる必要がある。
 また、山村振興に当たっては、地球温暖化防止森林吸収源対策に係る安定的な財源の確保や森林施業の集約化促進に対する更なる支援策の実施など、森林・林業基本法に基づく森林・林業基本計画による各施策の推進を図る必要がある。
 よって、国においては、次の施策を講ずるよう強く要望する。

1 山村振興法の期限を延長すること。延長に当たっては、都市と山村の格差是正を主眼とした対策に加え、山村地域が果たす多面的機能の発揮に係る国としての責務を明確にすること。

2 山村振興法第3条に規定する山村振興の目標に、林業・木材産業の振興による地域資源を活用した地域林業の確立、就業機会の増大と定住の促進を盛り込み、その達成に必要な施策を講ずること。

3 森林・林業基本計画に基づく森林・林業の再生と整備、森林の多面的機能の持続的発揮に向け、「地球温暖化対策のための税」の使途に森林吸収源対策を追加するなど安定的な財源確保に努めること。

4 森林情報の収集や境界確認、合意形成、路網整備、不在村者対策を初めとする森林・林業の基本計画に基づく林業の施業集約化の促進に対する更なる支援を図ること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年12月16日

宮城県議会議長 安藤 俊威

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
農林水産大臣
環境大臣   あて

介護サービスの充実及び介護人材の処遇改善等を求める意見書

 人口急減・超高齢社会の到来が懸念される我が国において、地域での暮らしをより豊かなものとしていくためには、国民が将来への不安を感じることなく、安心して住み慣れた地域で暮らしていけるよう、地域包括ケアシステムを構築していくことが必要不可欠である。介護サービスに求められる、我が国のこれからを支える基盤的な産業として果たすべき役割は、地域雇用の創出と地域経済の発展という面からも極めて重要なものであり、今後ますます重要性が高まることが期待されるものである。
 しかしながら、国が進める社会保障と税の一体改革において、安定財源の確保と財政の健全化・重点化が急がれる中で市場経済に照らした適正化を図るとして、介護報酬(介護給付)の6%削減が提案されている。この削減案は、高齢者の暮らしに多大な不安をもたらすばかりでなく、地域包括ケアの担い手である介護従事者の処遇改善を停滞させることになりかねない。
 よって、国においては、我が国の介護制度を後退させないよう、次の事項について強く要望する。

1 介護サービスの質及び量の低下を招くことがないよう、平成27年度介護報酬改定において、介護報酬の削減を行わないこと。

2 地域包括ケアシステムにおいて、これまで以上に介護従事者の確保と育成が重要となることから、現行の「介護職員処遇改善加算」を継続及び拡充するための財源を確保し、介護従事者の処遇改善を確実に進めること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年12月16日

宮城県議会議長 安藤 俊威

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣 あて

軽油引取税の課税免除措置の継続及び恒久的な免税措置を求める意見書

 農林水産業は、国民に安全で安心な食料を供給するだけではなく、水源のかん養、洪水の防止などの多面的機能を有し、国民の生活や環境の維持に極めて重要な役割を果たしている。
 しかしながら、東日本大震災による被災や燃油価格の高止まりにより農林水産業者は大変厳しい経営状況に置かれている。特に漁業においては、漁船の操業に不可欠な燃油にかかる費用がコストに対して極めて大きい割合を占めているため、燃油価格の高止まりは経営を圧迫し続けている。
 このような状況の中、漁船や農機具など農林水産業の用途に供する軽油については、平成27年3月末を期限として時限的に免税措置が講じられており、政府・与党は現在、この特例措置を3年間延長する方針で検討を進めていると聞くが、事業者が将来にわたって安定した経営を維持するためには、燃油価格高騰対策について、時限的な措置としてではなく、継続した制度として確立することが不可欠である。
 よって、国においては、軽油引取税の課税免除措置を継続するとともに恒久化を図るよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年12月16日

宮城県議会議長 安藤 俊威

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣   あて

CLTの普及促進による林業・木材産業の活性化を求める意見書

 昭和30年代に約9割であった我が国の木材自給率は、現在では約3割まで落ち込んでいる。一方で、戦後植林した人工林資源が本格的な利用期を迎えており、国は木材などの森林資源を最大限活用し、雇用・環境にも貢献するよう、我が国の社会構造をコンクリート社会から木の社会へ転換することとして、森林・林業再生プランの中で、平成32年の木材自給率5割以上を目指すべき姿として掲げている。
 そのためには、新たな木材製品・技術の開発及び普及、公共建築物等の木造化、木質バイオマスの利用促進、木材製品の輸出拡大などにより新たな需要を創出し、林業・木材産業の活性化を図ることが求められている。このような中で、近年、中高層建築物の木造化への道を大きくひらくCLT(直交集成板)という新たな木材製品・技術に対する期待が高まっている。CLTは、ひき板を繊維方向が直角に交わるように積み重ねて接着した厚い大判のパネルであり、強度、断熱性、耐火性に優れているほか、コンクリートに比べて軽く組み立ても容易であるため、欧米を中心に、中・大規模の集合住宅や商業施設などで急速に普及が進み、幅広く使われている。現在、我が国ではCLTの建築基準が整備されていないため、国土交通大臣の個別認定といった例外を除いて一般的な構造部材として使用できないが、CLTの普及が進めば、新たな木材需要が喚起され、林業・木材産業を初め山村地域の振興につながる。
 よって、国においては、CLTを普及させるため、次の措置を講ずるよう強く要望する。

1 CLTが一般的な構造部材として使用できるよう、建築基準の整備を早期に進めること。

2 CLTに関する技術研究をさらに進めるとともに、実証的建築を通じた技術やノウハウの蓄積により日本の風土や気候に合った設計・施工技術の確立及びCLT建築に関する技術者の養成を図ること。

3 CLTの量産体制を確立するため、大規模な生産拠点の整備を促進するための支援策を早急に実施すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年12月16日

宮城県議会議長 安藤 俊威

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
農林水産大臣
国土交通大臣 あて

中小・小規模企業振興策を求める意見書

 中小・小規模企業の多くは経営基盤を国内に有しており、特に地方においては雇用の受け皿となっているが、平成26年8月以降急速に円安が進行した結果、輸入に頼る割合の大きいエネルギーや資源など幅広い分野で価格が押し上げられ、中小・小規模企業に対する深刻な影響が懸念されている。
 このような状況において、国が目指す地方創生を進めるために、地方の経済と雇用を支えている中小・小規模企業の経営基盤を強化する必要があることから、その企業が持つ技術やアイデアを地域の公設試験場等と連携し、製品化するような研究開発や中小企業基盤整備機構等と連携した販路開拓を初めとする支援策が不可欠である。
 よって、国においては、地方の中小・小規模企業を守るため、次の事項について対策を講ずるよう強く要望する。

1 中小・小規模企業に対して、研究開発から販路開拓までの切れ目のない支援体制を構築すること。

2 都市部や海外の需要を大きく取り込むため、地域産業資源を活用した製品等の開発や販路開拓などの地方発のビジネスモデル構築に向けた積極的な支援を展開すること。

3 地方の中小・小規模企業と人材をマッチングさせる地域人材バンクの創設など人手不足の抜本的解消のための対策を講ずること。

4 中小・小規模企業に対して、資金の円滑な供給を図るため、融資制度等の充実その他の必要な施策を講ずること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年10月16日

宮城県議会議長 安藤 俊威

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
経済産業大臣 あて

お問い合わせ先

議会事務局 政務調査課政策法令班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号

電話番号:022-211-3593

ファックス番号:022-211-3598

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