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介護保険法に基づく居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者及び介護保険施設において、指定(許可)を受けた事項に変更があった場合には、届け出る必要があります。
原則として、変更があった日から10日以内に届け出る必要がありますが、年に1回の届出でよいとしている事項もあります。
※介護老人保健施設及び介護医療院に関する変更については、事前申請を要するものがあります。詳細は以下のページをご覧ください。
別紙様式第一号(五)変更届出書(エクセル:25KB)に加え、以下の添付書類一覧に記載のある書類を添付してください。様式は以下の様式集からダウンロードしてください。
郵送・持参又は電子申請・届出システム
※電子申請・届出システムについては、以下のページをご覧ください。
以下の所管部署あて、届け出てください。
※仙台市に所在する事業所については、全て仙台市役所が提出先となります。
サービス種別 | 事業所の所在地(市町村) | 提出先 | 所在地 |
---|---|---|---|
居宅サービス |
白石市、角田市、大河原町、 柴田町、村田町、蔵王町、 川崎町、丸森町、七ヶ宿町 |
仙南保健福祉事務所 成人・高齢班 |
柴田郡大河原町字南 129-1 |
塩竈市、名取市、多賀城市、 岩沼市、富谷市、亘理町、 山元町、七ヶ浜町、利府町、 松島町、大郷町、大和町、 大衡村 |
仙台保健福祉事務所 高齢者支援班 |
塩竈市北浜 4丁目8-15 |
|
大崎市、栗原市、加美町、 色麻町、涌谷町、美里町 |
北部保健福祉事務所 高齢者支援班 |
大崎市古川旭 4丁目1-1 |
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石巻市、東松島市、登米市、 女川町 |
東部保健福祉事務所 高齢者支援班 |
石巻市あゆみ野 5-7 |
|
気仙沼市、南三陸町 |
気仙沼保健福祉事務所 成人・高齢班 |
気仙沼市東新城 3丁目3-3 |
|
介護保険施設 | 仙台市以外の市町村 |
県庁長寿社会政策課 運営指導班 |
仙台市青葉区本町 3丁目8-1 7階北側 |
月~金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
お問い合わせ先
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