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介護サービス事業所の(事前)変更申請
サービス種別 | 変更事項 | 提出書類 |
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(介護予防)特定施設入居者生活介護 |
利用定員の増加 | 指定特定施設入居者生活介護指定変更申請書(様式第1号の2)(ワード:40KB) |
介護老人保健施設 |
敷地の面積,建物の構造,施設の共用利用計画,運営規程,利用定員の変更,協力病院の変更 |
介護老人保健施設開設許可事項変更申請書(様式第6号)(エクセル:22KB) |
管理者の変更 |
介護老人保健施設管理者承認申請書(様式第7号)(エクセル:22KB) (添付書類)管理者資格証,勤務表[その他のファイル/334KB],管理者の雇用の事実を確認できる書類の写し(雇用契約書,労働条件通知書等),誓約書(ワード:47KB),変更届出書(様式第3号)(エクセル:24KB) |
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広告事項 | 介護老人保健施設広告事項許可申請書(様式第8号)(エクセル:21KB) | |
指定介護療養型医療施設 | 利用定員の増加 | |
介護医療院 |
敷地の面積,建物の構造,施設の共用利用計画,運営規程,利用定員の変更,協力病院の変更 |
※添付書類については介護老人保健施設の「管理者の変更」と同様。 |
管理者の変更 | 介護医療院管理者承認申請書(ワード:30KB) | |
広告事項 | 介護医療院広告事項許可申請書(ワード:29KB) |
介護老人保健施設は,入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは,事前に都道府県知事の変更許可を受けなければなりません。(介護保険法第94条)
変更許可は次の事項を変更するときに必要となります。(介護保険法施行規則第136条第2項)
介護老人保健施設は,都道府県知事の承認を受けた医師に管理させなければなりません。(介護保険法第95条)
管理者承認申請が必要となる場合は,次のいずれかの場合になります。
(現在対応しておりません)
介護老人保健施設の変更許可申請(構造設備の変更に限る。)手数料:1件につき33,000円(宮城県収入証紙による納付)
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