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掲載日:2024年3月25日

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令和6年度処遇改善計画書について(こちらは介護サービス事業者等が対象です)

1. 国からの通知等について

令和6年度の処遇改善計画書について,厚生労働省より,正式に様式及び記入例が発出されましたので,お知らせします。

【介護保険最新情報vol.1215】「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月15日厚生労働省老健局老人保健課)」(PDF:3,689KB)

2. 計画書の提出期限・提出様式等について

(1) 計画書の提出期限(令和6年4月及び5月の現行3加算の算定並びに令和6年6月以降の新加算の算定に係るもの)

宮城県が指定する施設等における処遇改善計画書・体制届の提出期限は次のとおりです。

※市町村指定の施設等に係る提出期限については,各市町村にご確認ください。

提出書類 提出期限
処遇改善計画書 現行3加算 令和6年4月15日
新加算

令和6年4月15日

(令和6年6月15日まで計画の変更を受け付けます。)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制等状況一覧)

※現行3加算の区分変更や新規算定を行う場合、令和6年6月以降の新加算を取得する場合は,必ず提出が必要です。

※様式等は,以下の県HPに掲載しています。

県HP:令和6年度介護報酬改定について - 宮城県公式ウェブサイト (pref.miyagi.jp)

現行3加算

令和6年4月1日

(令和6年4月15日までは現行3加算の変更を受け付けます)

新加算

居宅サービス:令和6年5月15日

施設サービス:令和6年6月1日

(現行3加算の提出に併せて届け出ることもできます。)

 

(2) 提出様式

以下の厚生労働省ホームページから計画書様式をダウンロードし,提出してください。

※令和6年3月4日付け介護保険最新情報vol.1209において示された様式から修正されていますので,御注意ください。

また,厚生労働省において,計画書の作成等に係る説明動画やQ&A等も掲載しておりますので,合わせて御確認ください。

厚生労働省HP: 厚生労働省HP(介護職員の処遇改善)(外部サイトへリンク)

3. 制度に関するお問い合わせ先

次の厚生労働省相談窓口において,介護サービス事業所・施設からのお問い合わせに対応します。

厚生労働省相談窓口

電話番号: 050-3733-0222

受付時間: 午前9時~午後6時(土日含む)

※お問い合わせについては厚生労働省の相談窓口で一元化して承っております。

4. 計画書等の提出方法・提出先について

(1) 提出方法について

郵送(当日必着)又は持参

※持参の場合は,午後5時15分までに来庁願います。

(2) 提出先について

仙台市内に所在する施設等は,サービス種別問わず,提出先は全て仙台市役所です。

それ以外の市町村に所在する施設等であっても,所在地及びサービス種別によって所管部署が異なりますので,下記の表を確認し,提出願います。

※下記の複数に該当する事業所・施設を一括して計画書を作成する場合は,各指定権者に同じものを提出してください。

事業所所在地及びサービス種別 所管部署 所在地 メールアドレス
仙台市内 全サービス 仙台市役所 介護事業支援課 仙台市のHP等を確認願います。
仙台市外 白石市,角田市,大河原町,柴田町,村田町,蔵王町,川崎町,丸森町,七ヶ宿町 居宅サービス 仙南保健福祉事務所 成人・高齢班 柴田郡大河原町字南129-1 snthbsk@pref.miyagi.lg.jp
塩竈市,名取市,多賀城市,岩沼市,富谷市,亘理町,山元町,七ヶ浜町,利府町,松島町,大郷町,大和町,大衡村 仙台保健福祉事務所 高齢者支援班 塩竈市北浜四丁目8-15 sdhwfzko@pref.miyagi.lg.jp
大崎市,栗原市,加美町,色麻町,涌谷町,美里町 北部保健福祉事務所 高齢者支援班 大崎市古川旭4丁目1-1 nh-thbko@pref.miyagi.lg.jp
石巻市,東松島市,登米市,女川町 東部保健福祉事務所 高齢者支援班 石巻市あゆみ野5-7 et-hcth@pref.miyagi.lg.jp
気仙沼市,南三陸町 気仙沼保健福祉事務所
成人・高齢班
気仙沼市東新城3丁目3-3 kshwfz-sk@pref.miyagi.lg.jp
- 介護保険施設 県庁長寿社会政策課 運営指導班 仙台市青葉区本町3丁目8-1 kaigod@pref.miyagi.lg.jp
- 地域密着型サービス 各市町村
介護保険担当課
各市町村のHP等を確認願います。
介護予防・日常生活支援総合事業

5. 賃金改善方法の周知について

新加算等を算定する介護サービス事業者等は,当該事業所における賃金改善を行う方法等について処遇改善計画書を用いて職員に周知するとともに,就業規則等の内容についても介護職員等に周知することととされています。また,介護職員等から新加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は,当該職員についての賃金改善の内容について,書面を用いるなど分かりやすく回答することとされておりますので,確実に実施願います。

 

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