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高齢者を介護する家族や施設職員等による虐待など、身近な人による人権侵害が大きな社会問題となっています。
平成18年4月1日より施行された「高齢者虐待防止・養護者支援法」では、高齢者虐待の早期発見・早期対応を図るとともに、養護者の支援を行いその負担の軽減を図ることとされています。
高齢者が尊厳をもって自分らしい生活を安心して送れるよう、市町村や地域包括支援センターが中心となり、保健・医療・福祉など関係者のほか弁護士などの専門家等がネットワークを組んで、地域全体で連携し対応していくことが大切となります。
「高齢者虐待防止・養護者支援法」では、
「身体的虐待」「介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」の5つの行為を虐待として挙げています。
です。
高齢者虐待を受けたと思われる高齢者に気付いたら、速やかにお住まいの市町村・地域包括支援センターの担当窓口に連絡(通報)しましょう。また、高齢者ご本人で、家族や施設職員などから虐待を受けた場合、又はそのおそれがある場合にもご相談ください。
→こちらのページ(地域包括センターの一覧)からご覧ください。
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