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地域密着型サービス外部評価は,認知症対応型共同生活介護事業所を対象に,その提供するサービスについて,自己評価(自らの振り返り)と外部評価(第三者による訪問調査及び事業所との意見交換)により,質の向上のための改善点を事業者自らが明確にする「気づき」の機会とするものです。
令和2年度まで,各事業所は地域密着型サービス外部評価を受審することとされていました。
しかし,令和3年度の制度改正により,地域密着型サービス外部評価又は運営推進会議における評価のいずれかを選択して受審することが出来るようになりました。
参考として,令和3年度の当該制度改正の根拠となっている資料(介護保険最新情報vol.916・38ページ目上段の97条第8項を参照)やそれに関連する改正事項を下記に掲載します。
令和3年度の制度改正等に基づき,宮城県地域密着型サービス外部評価実施要綱を下記のとおり改正しております。
令和4年7月15日から令和5年3月31日まで
各事業所は地域密着型サービス外部評価又は運営推進会議における評価のいずれかを選択して受審します。
ここからは,外部評価を選択し,受審する場合について説明します。
地域密着型サービス外部評価は,各事業所が少なくとも年1回受けるものです。ただし,過去に外部評価を5年間連続で受けている事業所で,下記の要件をすべて満たす場合には,外部評価の実施回数を2年に1回とすることができます。この場合,外部評価を実施しなかった年については,「5年間継続して実施している事業所」の要件の適用にあたっては,実施したものとみなすこととします。
(※ただし,自己評価は毎年行う必要があり,かつ省略の申請はその都度必要となります。一度省略申請を行ったことにより,以後自動的に受審が2年に1回になるものではないのでご注意願います。)
要件の過去1年間は,免除申請年度から見て,前年度4月1日から翌年3月31日までの期間とします。
平成22年度以降の外部評価から適用します。(各事業所の外部評価実施予定月の概ね3か月前に,適用申請書を市町村に提出します。)
(1)の省略事業所の県への提出は下記のとおり提出願います。(今年度については,省略事業所として既に届け出た事業所は,再提出は不要とします。)
【提出先】〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県保健福祉部長寿社会政策課 宛て
【提出期間】令和4年9月30日まで
評価機関が行う評価は,事業所から客観的な事実情報に関する書類の送付を受けることにより行います(情報の公表制度に基づく事業所の調査を外部評価と同日に行う場合を除く)。
進め方は,評価機関へ申込→委託契約→自己評価→訪問調査(※)→外部評価結果公表→市町村への提出です。
令和4年度については,令和2年度に引き続き,新型コロナウイルス対策の観点から,テレビ電話や電話の代替方法による対応も可能とします。評価機関と受審事業所で調査方法等を十分協議し,合意の上,実施いただくようお願いいたします。
地域密着型サービス外部評価機関は,次の2つの機関です。
外部評価機関一覧(令和4年10月31日現在)(PDF:73KB)
(令和3年度改正)
宮城県では,宮城県地域密着型サービス外部評価ガイドラインを定め,着眼点等を地域密着型サ―ビス事業所の特色を踏まえた内容に見直しました。今年度も,同内容で訪問調査時に活用します。
WAMNET 介護保険地域密着型サービス外部評価情報(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
宮城県福祉サービス第三者評価事業(県社会福祉課HP)
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