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宿泊サービス事業者からの届出内容について,利用者の宿泊サービスに係る情報提供や居宅介護支援事業所等のケアプラン作成の参考にしていただくため,届出内容を公表します。なお,公表内容は,宿泊サービス事業所から届出された内容を記載しており,あくまでも届出時点における情報ですのでご留意下さい。(掲載後,予告なく名称や内容等を更新等することがあるほか,時間の経過により掲載情報と実際の状況が異なる場合があります。)
宿泊サービス事業所一覧(令和4年12月1日時点)(エクセル:43KB)
指定通所介護事業所の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)の提供については介護保険制度外の自主事業ではありますが,平成27年度の介護保険制度改正に伴い,宿泊サービスを提供する場合は平成27年4月1日以降,サービス内容についての届出及び事故が発生した場合は事故報告書の提出が必要になりました。
宿泊サービスを開始・休止・再開・廃止・又は届け出た内容を変更する事業者は下記の期限までに届出を行って下さい。
届出内容 | 届出の期限 |
---|---|
平成27年4月1日現在において,既に宿泊サービスを提供している場合 | 平成27年9月30日(水曜日)まで |
平成27年4月1日以降新たに宿泊サービスを提供する場合 | 提供開始前 |
届け出た内容に変更があった場合 | 変更の事由が生じてから10日以内 |
宿泊サービスを休止又は廃止する場合 | 休止又は廃止の日の1月前まで |
宿泊サービスを再開する場合 |
再開後10日以内 |
事業所所在地を所管する保健福祉事務所(地域事務所)へ郵送又は持参(仙台市内は仙台市へ提出)
利用者に対する宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は「事故報告書」を提出しなければなりません。
事故報告書中,「サービスの種類」は「宿泊サービス」として下さい。
宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省より、「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」が示されました。宿泊サービスを提供する事業所におかれましては,本指針に沿った事業運営に努めるようお願いします。
宿泊サービスを提供しているにも関わらず届出を行っていない場合,介護保険法の運営基準に違反するだけでなく,内容によっては旅館業法の適用を受ける場合がありますので,各事業所におかれては遺漏なく届出頂きますようお願いいたします。
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